2025-07-22
相続した家のなかにある私物は、遺品として整理や処分する必要があります。
そのままの状態では、不動産売却に進めない可能性があるからです。
今回は相続した家の遺品整理が必要な理由や、誰か片付けるべきなのか、不動産売却時の片付けの方法とともに解説します。
山口県防府市で、相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却時に、遺品整理が必要な理由について解説します。
理由としてまず挙げられるのが、相続財産の調査を兼ねているからです。
財産を所有している方が亡くなったとき、相続人が誰であるのか、また相続財産にはどのようなものがあるのかなどを確認する必要があります。
相続人や相続財産が曖昧なまま、見つかったものだけを分割してしまうと、あとでトラブルになる可能性が高いです。
相続したらまずすべきこととして、遺産分割協議が挙げられます。
遺産分割協議とは、財産の取得方法や割合、種類などについて、全員で話し合うことです。
誰か1人でもいない状態でおこなった協議は、無効となってしまいます。
また、話し合いがまとまったあとに、遺品整理で別の財産が見つかった場合も、話し合いのやり直しが必要です。
そのような事態を回避するためには、相続財産の調査が必須といえるでしょう。
不動産売却には残置物の撤去が必要となることも、理由の一つです。
残置物とは、敷地内に残された私物を指します。
不動産売却時、残置物とともに買主に引き渡すケースもあります。
しかし、私物はすべて撤去し、空き家の状態にしてから引き渡しをおこなうのが一般的です。
また、残置物がある状態で内見をおこなった場合、マイナスの印象を与える可能性があります。
見た目の印象が悪いと「管理がおこなわれていない」「値下げしてもらう」といった事態になる恐れもあるでしょう。
私物があることによって、不動産売却がスムーズにいかなくなる可能性があるため、遺品整理はおこなっておくべきといえます。
理由として、重要な書類が見つかるケースがあることも挙げられます。
土地や建物の権利証や登記識別情報通知書、税金の明細書や住宅ローン関係の書類など、不動産にまつわる重要書類は意外と多いです。
また、そのような書類は、家のなかで保管されているケースがほとんどといえます。
権利証や住宅ローン関係の書類は、不動産売却時に必要です。
もし見つからない場合は、引き渡しまでに時間がかかってしまうでしょう。
遺品整理をおこなうことによって、重要な書類を見つけられる可能性が高まります。
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続いて、遺品整理は誰がおこなうべきなのかについて解説します。
結論から申し上げますと、遺品整理は相続人全員でおこなうことになります。
財産を所有していた方が亡くなり、住んでいた家が空き家になると、家の敷地内にあるものはすべて遺産となるのが原則です。
亡くなった方が所有していた私物の権利と義務は、すべて相続人全員が継承することになります。
そのため、基本的には財産を取得する権利を持つ方全員で、片付けをおこなわなくてはなりません。
遺言書がある場合、誰がおこなうのかというと、遺言書で指定された相続人です。
遺言書で指定された方は、財産を継承する権利を持ちます。
もし有効な遺言書が見つからない場合、法定相続人が財産を取得することになるでしょう。
複数人いる場合、誰か1人が勝手に片づけてしまうと、あとになって揉めてしまう恐れがあります。
そのため、遺品が多い場合は、片付けの方法について全員で話し合っておくのがおすすめです。
相続放棄する場合、遺品整理をしてはいけないことになります。
相続放棄とは、亡くなった方が所有していた財産の継承を、すべて放棄することです。
借金や未払いの税金といったマイナスの財産だけでなく、不動産や家財道具、現金などのプラスの財産も取得できません。
もし相続放棄を検討しているなかで遺品整理をおこない、財産を隠蔽したり消費したりすると、単純承認と判断される可能性があります。
単純承認とは、相続を受け入れたとみなされることを指し、相続放棄ができなくなります。
隠蔽や消費するつもりはなくても、単純承認と判断される恐れがあるため注意が必要です。
正式に相続放棄が認められ、手続きが完了してから、片付けに進むと良いでしょう。
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最後に、不動産売却における遺品整理の方法について解説します。
方法としてまず挙げられるのが、専門業者に依頼することです。
プロに依頼することにより、スピーディーに片づけることができます。
しかし、他人に依頼すると「高い費用を請求されたり、金目のものがなくなったりするのではないか…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
しかし、近年は超高齢化社会ということもあり、専門業者が増えてきました。
また、専門業者のなかには、資産価値がありそうなものを見極めてくれたり、必要なものか否かを家族に聞いてくれたりするところもあります。
不動産会社から、専門業者を紹介できるケースもあります。
不動産会社にお願いする(相談する)ことも、方法の一つです。
不動産会社のなかには、遺品整理をおこなっていたり、片付けに対応していたりするところがあります。
そのような不動産会社に依頼することによって、不動産売却と遺品整理が同時におこなえるのがメリットです。
不動産の処分に手間をかけたくない方や、スピーディーに売りたい方に適しています。
解体とともに、処分するという方法もあります。
相続した家が老朽化しており、そのままの状態では売却できないケースも珍しくありません。
とくに築年数が経過していたり、長いあいだ誰も住んでおらず、管理がおこなわれていなかったりすると老朽化が目立つことが多いです。
そのような家を継承した場合は、建物を解体し、更地の状態で売ることも選択肢の一つとなります。
残置物もまとめて処分できる解体業者なら、手間もかかりません。
解体費用は、立地や家の規模、構造などによって異なります。
一般的な木造一戸建てであれば、100万円~300万円が相場といえるでしょう。
ただし、解体すると固定資産税の優遇措置の対象外となり、税金が高くなるのがデメリットです。
そのため、解体が今必要か否かを、話し合う必要があります。
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相続財産の調査をおこなったり、不動産売却時の重要書類が見つかる可能性があったりするため、相続が発生したときは遺品整理をおこなうべきといえます。
遺品整理は相続人全員でおこなうのが原則ですが、遺言書がある場合は、遺言で指定された方が片付けることになるでしょう。
専門業者や不動産会社に依頼したり、建物を解体し、更地の状態にして売ったりするなど複数の処分方法があります。
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