2023-08-22
離婚すると、元配偶者の財産を相続する権利はなくなります。
そのため、子どもも同様に現金や不動産などを相続できないのではないかと、心配になるかもしれません。
そこで今回は山口県防府市に不動産をお持ちで、離婚をお考えの方に向けて、子どもの相続権はどうなるのか解説します。
連れ子の相続権やトラブルの回避方法なども解説しますので、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
目次
離婚する夫婦に子どもがいる場合は、どちらかが引き取って育てることが一般的でしょう。
その際に、「子どもは引き取った親の相続権しかなくなるのではないか」と、不安になるかもしれません。
そこで、親が離婚すると子どもの相続権はどうなるのか、確認しておきましょう。
結論から申し上げますと、親が離婚しても子どもの相続権はなくなりません。
実子であれば、元夫もしくは元妻が亡くなった際、子どもは現金や不動産などの財産を相続できます。
そして、現金や不動産などの財産を相続できるかどうかに、親権は関係ありません。
なぜなら、親子の関係は親権のあるなしで決まるものではないからです。
そのため、離婚後に疎遠になっていたとしても、子どもの相続権がなくなることはありません。
相続にはさまざまなパターンがあり、トラブルになる可能性もあるので、認められている権利をしっかりと把握しておきましょう。
離婚した場合の子どもの相続に関する権利のうち、とくに押さえておきたいのは「代襲相続」と「遺留分」です。
代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっていた場合、その方に代わって相続する制度です。
たとえば、Aさんの親が亡くなったとき、本来の相続人であるAさんがすでに亡くなっている場合は、Aさんの子どもが代襲相続人となって現金や不動産などを相続します。
Aさんが離婚していても、子どもには代襲相続の権利が残るので、覚えておきましょう。
もう1つの遺留分とは、最低限保障されている相続財産の取り分です。
子どもには遺留分があり、親が離婚してもその権利は残ります。
そのため、もし遺留分が侵された場合は遺留分減殺請求をすると、最低限保障された相続財産の取り分を受け取ることができます。
たとえば、離婚した親が「財産はすべて再婚相手に渡す」などのような遺言書を遺していたとしましょう。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続財産を分割します。
ただし、それでは相続人である子どもは、相続財産を何も受け取ることができません。
そのことに納得できない場合は、遺留分減殺請求をすると、遺留分として定められた割合の相続財産を受け取ることができます。
なお、この権利は「相続の開始および遺贈があったことを知ったときから1年」もしくは「相続開始から10年」を経過すると失ってしまうので、注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の査定は自分でできる?机上査定と訪問査定の違いを解説
\お気軽にご相談ください!/
実子には相続権があり、代襲相続や遺留分も認められることがわかりました。
次は、離婚後に再婚した場合、再婚相手の連れ子や新しく生まれた子どもに現金や不動産などを相続する権利はあるのかどうか、確認しておきましょう。
再婚相手の連れ子には、基本的に相続権はありません。
再婚によって親同士が入籍しても、連れ子とは法律上の親子関係になるわけではないからです。
そのため、連れ子は実の両親が亡くなった場合は相続人となりますが、両親の再婚相手が亡くなった場合は相続人になることができません。
たとえば、男性が離婚して連れ子がいる女性と再婚した場合、男性が亡くなってもその連れ子は現金や不動産などの財産を相続できないので注意しましょう。
離婚後に再婚してできた子どもの相続権が認められるのは、以下のケースです。
再婚相手との間に生まれた子どもは実子となるので、相続権があります。
そして、連れ子には基本的に相続権はありませんが、養子縁組をすると連れ子でも財産を相続することができます。
そのため、連れ子に現金や不動産などを相続させたい場合は、養子縁組の手続きをしておきましょう。
手続きには時間がかかることがあるので、養子縁組をしようと考えているのなら、早めの着手をおすすめします。
なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があるので、違いを確認しておきましょう。
通常おこなわれるのは普通養子縁組で、実の親との親子関係が残ります。
特別養子縁組は、子どもの利益のために必要だと判断された場合に認められ、実の親との親子関係が解消されることが特徴です。
そのため、普通養子縁組の場合、子どもは養父母が亡くなったときだけではなく、実の親が亡くなったときも第一順位の相続人になります。
一方、特別養子縁組の場合は、実の親が亡くなっても子どもは相続人にはなりません。
▼この記事も読まれています
不動産は住みながら売却することもできる?メリットや注意点を解説!
\お気軽にご相談ください!/
相続は、ただでさえトラブルの発生が多いものです。
離婚によって家族関係が複雑になっている場合は、とくに注意が必要かもしれません。
離婚後の相続でトラブルが起こらないようにするためには、回避方法の実践を検討してみましょう。
先述のとおり、遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続財産を分割します。
そのため、離婚によって家族関係が複雑化していても、遺言書を作成しておくと相続財産をめぐるトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
なお、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は気軽に作成できますが、法的な効力を認められないことがあるかもしれないので、できれば公正証書遺言にしたほうが良いでしょう。
公正証書遺言とは、公証役場において公証人に作成してもらう遺言書です。
自筆証書遺言よりも作成に手間はかかりますが、信用性が高くて無効になりにくいことが大きなメリットです。
とくに、子どもなどの相続人によるトラブルが懸念される場合は、公正証書遺言を作成しておきましょう。
相続が発生する前に、子どもなどの相続人が納得できる内容で生前贈与をしておくことも、トラブルの回避に有効です。
ただし、生前贈与をする際は、贈与税がかからないように注意する必要があります。
贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった方に課税される税金です。
親から子どもに財産を渡す場合も、年間110万円を超えると、超えた分が贈与税の課税対象になってしまうので気を付けましょう。
不動産は現金と違って分けることが難しいので、分割の方法や取り分に関する意見が合わないことが多々あります。
そのため、相続財産に不動産があって相続人が複数いる場合は、トラブルになりやすいので注意が必要です。
できることなら不動産は生前に売却し、現金化しておくと良いでしょう。
とくに、使っていない不動産がある場合は、早めに売却を検討しましょう。
▼この記事も読まれています
相続した不動産売却における注意点!事前の知識でスムーズな売却を目指そう
夫婦が離婚しても、実子の相続権はなくなりません。
また、再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、その連れ子にも相続権が認められます。
家族関係が複雑になると、相続が発生したときのトラブルが懸念されるので、心配な場合は遺言書を作成するなどの回避方法を実践しておきましょう。
私たち「株式会社スモット不動産」は、山口県防府市を中心に隣接の山口市、周南市で価格査定の依頼を受け付けております。
空き家を売る方法でお困りの方も、ぜひお問い合わせください。