2024-10-15
土地を相続する際は相続税が課税されますが、支払えなかったらどうなるのかと心配されている方もおられるのではないでしょうか。
相続税が払えないと、延滞税などのペナルティが課されるほか、財産が差し押さえされるリスクもあります。
そこで、土地の相続税が払えないケースや払えないとどうなるのか、対処法とともに解説します。
山口県防府市で土地を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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土地を相続する際は、相続税が課税されます。
しかし、相続税は高額となることもあり、相続した方のなかには支払うことができないといったケースも少なくありません。
では、土地の相続税が支払えないケースは、どのような理由が考えられるのでしょうか。
ここでは、土地の相続税が払えないケースを解説します。
相続税が払えないケースは以下の3つのパターンです。
それぞれのケースについて順にご説明します。
相続税が支払えないケースとしてまず考えられるのが、相続財産に現金や預貯金が少ない場合です。
たとえば、現金や預貯金よりも、不動産や有価証券などすぐには換金できないものが多いと、支払いきれないケースがあります。
また、相続した不動産の評価額が予想よりも高額な場合も同様に支払うのが難しくなります。
相続税は、原則として一括現金納付なため、相続財産に現金や預貯金が少ないと相続税の支払いに支障をきたしてしまうわけです。
相続した不動産で相続税の支払いを予定していたものの、思うように売却が進まず支払いができないケースもあります。
たとえば、売り出しても買主が現れない場合や、希望価格での売却が進まないような状況が考えられます。
相続が開始すると、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰が何をどのくらい相続するかを話し合います。
しかし、思うように話し合いが進まず相続の手続きが進められないといったケースは珍しくありません。
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内と定められています。
期限までに遺産分割協議が進まないと、預金口座から現金を引き出すことができません。
つまり、相続税の支払いをカバーできるだけの預金があっても、支払いすることができないといった事態が生じます。
個人が亡くなると、その方の預金口座は凍結され、解除するためには遺産分割協議がまとまっていることが条件となっているためです。
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では、何らかの理由によって土地の相続税が払えない場合、どうなるのでしょうか。
ここでは、相続税が払えなくなるとどうなるのかを解説します。
相続税を期限までに申告および納税しなかった場合は、無申告加算税が課税されます。
税率は、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合が5%課税され、通知後に申告した場合は10~20%と負担が重くなります。
ただし、申告期限から1か月以内に自主的に申告した場合に限り、無申告加算税は課されません。
そのため、仮に申告期限を過ぎた場合でも、すぐに申告および納税をすることをおすすめします。
相続税を期限までに納付しなかった場合は、滞納した期間の日数に応じて延滞税が課税されます。
税率は、納付期限の翌日から2か月以内であれば年2.4%(令和6年12月31日まで適用)、2か月を経過した日以降は年8.7%(令和6年12月31日まで適用)が課税されます。
なお、申告期限までに申告および納税のどちらもおこなっていない場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課税されるため注意しましょう。
相続税を支払わずにいると、税務署から督促の電話や督促状が届きます。
この段階で、すぐに財産が差し押さえられるわけではありません。
財産が差し押さえられるのは、督促状などを無視して放置した場合です。
差し押さえの対象となるのは、おもに不動産ですが、場合によっては所有する動産(現金や家財などの財産)が対象となることもあります。
また、相続税の滞納は本人だけの問題ではありません。
ほかにも相続人がいる場合は、連帯納付義務といって相続人全員に連帯して相続税を納める義務が生じてしまうため注意が必要です。
上限はあるもののほかの相続人が肩代わりすることになり、トラブルに発展する可能性があるでしょう。
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最後に、土地の相続税が払えないときの対処法を解説します。
相続時に払えず慌てないためにも、対処法をあらかじめ把握しておきましょう。
相続税が支払えないときの有効な対処法は以下の3つです。
それぞれの対処法について見ていきましょう。
相続税の一括支払いが難しい場合は、延納制度を利用することをおすすめします。
延納制度とは、相続税を5年から20年に分割で払える制度です。
延滞期間中は利子税がかかりますが、分割払いにすることで経済的な負担を減らすことができます。
ただし、利用するには相続税が10万円を超えていることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
相続税を支払えない場合は、物納制度を利用するのも1つの方法です。
物納制度とは、不動産などの相続財産を代わりに支払うことができる制度です。
ただし、物納制度を利用する際は、延納を選択しても相続税の納付ができない場合に限り適用されます。
また、物納対象となる財産は相続したものに限定され、かつ一定の条件と範囲を満たす必要があります。
一般的な売却であれば譲渡所得税が課税されますが、物納であれば譲渡所得税はかかりません。
しかし、物納は、時価ではなく相続税評価額で評価されるため、売却するよりも低い金額で処分することになるため注意しましょう。
相続税が支払えるか心配という場合は、相続せずに相続放棄を選択する方法もあります。
相続放棄とは、プラスの財産から借金などのマイナスの財産をすべて放棄することです。
相続放棄をすれば、当然ながら相続税の支払いは不要なため、悩む必要はありません。
ただし、相続放棄は一切の権利を放棄することになるため、現金や預貯金などのプラスの財産も放棄する必要があります。
また、一度相続放棄の手続きを済ませると、撤回することができません。
そのため、相続放棄をする際は、相続財産をしっかりと調査し後悔がないように判断することが重要です。
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相続した財産の多くが現金ではなく不動産だった場合、相続税が支払えないというケースになることがあります。
相続税を支払わず放置しておくと、無申告加算税や延滞税が課税されたり財産を差し押さえられたりと多くのリスクが生じてしまいます。
そのため、相続税が払えないときは相続放棄を選択するか、もしくは延納や物納制度を利用して対処しましょう。
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