不動産を相続するときに起こりやすいトラブル

2023-03-07

不動産を相続するときに起こりやすいトラブル

この記事のハイライト
●相続や遺産分割をおこなうときに、相続人同士でトラブルになるケースは少なくない
●不動産を平等に分割する方法には、「換価分割」「現物分割」「共有分割」の3つの方法がある
●名義変更が何世代も前からおこなわれていない不動産を相続する際は、手続きに多大な時間と労力がかかる

不動産を相続するときにトラブルが発生してしまうケースは少なくありません。
不動産相続のトラブルは、誰にでも起こりうることであり、トラブルが発生してしまうと、解決するまでに時間がかかってしまうことも考えられるため、注意が必要です。
そこでこの記事では、不動産を相続するときに起こりやすいトラブルの事例と解決策についてご紹介します。
防府市や山口市、周南市で不動産の相続を予定している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産の相続で「相続人」同士がトラブルになるケース

不動産の相続で「相続人」同士がトラブルになるケース

相続や遺産分割をおこなうときに、相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。
不動産相続のトラブルの相手が親族であったとしても、その後の関係修復ができないことも考えられるため、相続人同士でのトラブルはなるべく避けたいものです。
こちらでは、不動産の相続で「相続人」同士がトラブルになるケースとその解決策をご紹介します。

被相続人と同居している相続人がいる

相続人のなかに生前の被相続人(亡くなった方)と長年の間同居している方がいらっしゃる場合、相続時にトラブルになってしまうことがあります。
上記のようなケースでは、被相続人と同居していた相続人が、被相続人の日常生活を支えてきた、長年住み続けている家を離れたくないといった理由で、ご自宅の相続を希望する可能性が考えられるでしょう。
民法では、被相続人の財産の維持に特別の寄与をした親族であれば、特別寄与料を請求できるということが定められています。
特別寄与料は、被相続人の介護などを手伝っていた相続人以外の親族の方が請求することも可能です。
相続人ではない親族が同居している場合も、特別寄与料の請求でトラブルになる可能性があるため、注意が必要となります。

被相続人が認知している子どもがいる

被相続人が認知している子どもや離婚した配偶者との間に産まれた子どもがいる場合も注意が必要です。
被相続人が認知している子どもや、離婚した配偶者との間に産まれた子どもは、法定相続人として認められており、実子と同じ割合で被相続人の財産を相続することが可能です。
そのため、遺産分割協議の最中や遺産分割協議後に上記のような子どもが現れた場合、遺産分割協議をはじめからやり直さなければいけません。

遺言書を作成する

相続人同士がトラブルにならないための解決策の1つが、遺言書の作成です。
被相続人が遺言書を残している場合、相続は原則として遺言書の内容に沿って進められることとなります。
被相続人が生前の間に切り出しづらい話題かと思いますが、相続でのトラブルを避けるためにも、しっかりと話し合いしておくことがおすすめです。
なお、遺言書の書き方が正しくなければ、遺言書自体が無効となる可能性がありますので、司法書士などの専門家に相談しながら作成すると良いでしょう。

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相続した不動産を平等に分けるときのトラブル

相続した不動産を平等に分けるときのトラブル

相続人同士の関係が良好で、お互いに損得が生じないように、平等に分割しようと考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし、相続した不動産を平等に分割しようとすると、かえってトラブルに発展してしまう可能性もあるため注意が必要です。
不動産を平等に分割する方法としては、以下の3つの方法が挙げられます。

  • 換価分割
  • 現物分割
  • 共有分割

換価分割

不動産を平等に分割する方法のなかで、最もトラブルを回避できる方法が「換価分割」です。
換価分割とは、相続した不動産を売却し、現金化してから相続人同士で分け合う方法のことを言います。
たとえば、相続人が配偶者1人と子ども2人の合計3人で、売却金額が1,500万円の場合、それぞれ500万円ずつを平等に受け取ることとなります。
相続した不動産を売却するときには、売却価格や不動産の評価方法でトラブルになってしまうことも少なくありません。
「適切な価格を知りたい」とお考えであれば、「株式会社スモット不動産」にまでお気軽にご相談ください。

現物分割

現物分割とは、相続する土地を相続人の数にしたがって分筆(1つの土地を複数の土地に分けること)し、相続人がそれぞれの土地を所有する分割方法のことです。
一戸建てやマンションは物理的に分けることができないため、この方法は土地を相続するケースでのみ利用できる分割方法となります。
現物分割をおこなう場合、分筆された土地の形状や方位、接道状況が異なることが多く、すべての土地を同じ条件で分筆することができるケースは限られてしまいます。
そのため、どの土地を所有するかでトラブルになってしまうことも少なくありません。
また、分筆することで土地の間口が狭くなったり、形状が悪くなったりするため、土地の評価額が大幅に下がってしまうことがあります。

共有分割

共有分割とは、1つの土地を相続人全員で共有する分割方法のことです。
たとえば、配偶者1人と子ども2人の合計3人で共有する場合は、それぞれの持分は3分の1となります。
同じ価値のある財産を同じ持分割合で所有することとなるため、一見平等に分割できるように思われますが、以下のようなデメリットがあるため、決して良い分割方法ではないと言えるでしょう。

  • 売却や建築するときには共有名義人全員の同意が必要になる
  • 共有名義人に相続が発生すると、共有名義人の数が増え、不動産の活用が難しくなる

上記のとおり、現物分割や共有分割をおこなうと、不動産価値が下がってしまう、適切なタイミングで不動産を売却できなくなるといったリスクが発生してしまいます。
相続した不動産を平等に分割したいとお考えであれば、「換価分割」で進めていくことがおすすめです。

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相続した不動産の名義変更ができていなかったトラブルの解決策

相続した不動産の名義変更ができていなかったトラブルの解決策

親が亡くなり相続が発生したときに不動産の登記を確認してみると、名義変更がおこなわれておらず、不動産の所有者が祖父母のままだったと発覚するケースは少なくありません。
この場合、祖父母の相続から整理していく必要があり、手間や時間がかかる手続きとなってしまいます。

遺産分割協議書が残っていないか確認する

相続した不動産の名義変更ができていなかった場合は、祖父母が亡くなったときの相続時に作成された「遺産分割協議書」が残っていないかを確認するようにしましょう。
遺産分割協議書には、誰がどのように相続するかが記載されているため、対象の不動産の所有者が誰なのかを把握することが可能です。
ただし、相続が発生したのがずいぶんと前で、当時の書類が残されていないというケースも少なくありません。
この場合は、不動産に関わる遺産分割協議書を再度作成し、当時の相続人全員から署名捺印をもらわなければいけません。

被相続人が生前の間に不動産登記を確認しておく

名義変更が何世代も前からおこなわれていない不動産を相続する際は、手続きに多大な時間と労力がかかってしまいます。
このようなトラブルに巻き込まれないためにも、被相続人が生前のうちに相続財産に該当する不動産の登記を確認するようにしましょう。
不動産の登記事項証明書は、法務局に行けばすぐに取得することが可能です。
名義変更がおこなわれているかを確認し、必要に応じて対策を講じるようにしましょう。

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まとめ

相続では、トラブルが発生してしまうことも少なくありません。
トラブルを未然に防ぐためにも、被相続人が生前のときから話し合いを進めるなど、余裕を持った準備をするようにしましょう。
「相続に向けて準備をしたいが、何をすれば良いか分からない」とお困りであれば、「株式会社スモット不動産」にまでお問い合わせください。
株式会社スモット不動産では、山口県防府市を中心に山口市、周南市での不動産売却に関するご相談を承っております。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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吾郷康晴

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