2024-10-22
親族が亡くなり相続が発生すると、遺族は葬儀の手配や遺産の整理などで忙しくなります。
その手続きの多さに失念してしまい、気づいたら期限を過ぎていたということもあるでしょう。
この記事では、不動産相続に関する手続きの期限について解説します。
山口県宇部市や山陽小野田市で不動産相続を控えている方は、ぜひご参考になさってください。
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不動産相続が生じると、まず不動産の名義変更(相続登記)をしなければなりません。
名義変更はこれまで任意の手続きでしたが、2024年4月より義務化され、期限が設けられました。
名義変更の義務は過去にさかのぼって適用されるため、すでに不動産を相続しており、まだ登記をしていない方も手続きが必要です。
登記の期限は、不動産相続が義務化の前に生じたのか、あとに生じたのかによって異なります。
2024年4月以降に不動産を相続した場合は、「不動産を相続したことを知った日」から3年以内に手続きを終えなければなりません。
2024年3月より前に不動産を相続した場合については、義務化の施行日または2027年3月31日のうち遅いほうが適用されます。
たとえば、2022年に相続が発生し、2024年4月にその事実を知ったのであれば、相続登記の期限は2027年4月までです。
いずれも、被相続人が亡くなった日から数えるわけではない点にご注意ください。
正当な理由なく名義変更(相続登記)の手続きを期限内におこなわないと、10万円以内の過料に処されるおそれがあります。
これは、義務化前に生じた不動産相続も対象です。
ただし、事前に「相続人申告登記」をおこなえば、期限内に名義変更ができなくても過料の対象にはなりません。
相続人申告登記とは、被相続人名義の不動産について、自分が相続人である旨を法務局に申し出ることを言います。
相続人同士が揉めていて遺遺産分割協議が進まない場合など、すぐに相続登記ができない場合に活用できる制度です。
相続登記の期限は、相続が生じた時期などによって異なるため、勘違いにより手続きを失念する可能性があります。
また、相続した不動産を売却して現金化したい場合、名義変更が済んでいないと不動産売却はできません。
不動産相続が発生し、ご自身が相続人となった場合は、早めに相続登記を済ませるようにしましょう。
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不動産に限らず、遺産を相続すると相続税の納税義務が発生することがあります。
しかし、不動産相続時に使える控除が多数用意されているため、相続税の納税者はそう多くはありません。
資金不足を防ぐためにも、相続税を納める必要があるのかどうかを計算しておくことをおすすめします。
なお、相続税は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に申告・納付しなければなりません。
亡くなった状況によっては、死亡日がはっきりとわからないこともあるでしょう。
また被相続人と疎遠状態にある場合は、亡くなったことを知らされず、時間が経過してから知ることもあるかもしれません。
このようなケースを考慮して、被相続人の死亡日ではなく、死亡したことを「知った日」の翌日が期限に設定されています。
相続税の申告・納付を期限内にできなかった場合、滞納した日数や相続税の金額に応じたペナルティが科せられます。
相続税の申告書を期限内に提出しなかった場合のペナルティが「無申告加算税」で、相続税の金額と申告のタイミングを基に税率が決定します。
たとえば、相続税が50万円の場合、期限に遅れずに申告すると支払い50万円で済みます。
しかし、1日でも遅れると納付額は合計52万5,000円となり、2万5,000円も余分なお金を支払うことになります。
さらに、次の段階では55万円、税務調査後には57万5,000円を支払わなくてはなりません。
次に、相続税の納付を怠ったペナルティとして挙げられるのが「延滞税」です。
税率は、「申告期限の2か月以内の税率については年7.3%、2か月を超えるものについては年14.6%」が原則です。
ただし、納付期限からの経過日数や納付期限の属する年によって異なる可能性があるため、詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。
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毎年2月中旬~3月中旬にかけておこなわれる「確定申告」は、ご存じの方も多いかと思います。
一部の不動産相続では「準確定申告」と呼ばれる手続きが必要なケースもあり、初めて耳にするという方も多いでしょう。
準確定申告とは、被相続人が生前に得た所得について、相続人が代理でおこなう確定申告です。
準確定申告は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」におこなわなければなりません。
確定申告の期限と準確定申告の期限は異なるため、間違えて覚えることのないようご注意ください。
あまり聞きなれない「準確定申告」ですが、どのような場合に発生するのでしょうか。
準確定申告が発生するケースとして、被相続人が賃貸経営をおこなっていた場合などが挙げられます。
被相続人に確定申告の対象となる収入がなければ、準確定申告の手続きは必要ありません。
なお、相続人が複数いる場合には、準確定申告書に全員分の署名が必要です。
これは「相続人全員が準確定申告の内容を承諾した」という意味合いも含んでいるため、必ず漏れがないようにしましょう。
また、被相続人が前年の確定申告をしないまま亡くなってしまった場合は、準確定申告も2回必要です。
たとえば、2020年5月20日に亡くなり、病状などにより2019年分の確定申告も提出できていなかった場合は、2019年と2020年の2年分の準確定申告が必要となります。
この場合は、2年分とも「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」が申告期限です。
準確定申告の期限内に手続きができないと、無申告加算税と延滞税が発生します。
しかし、無申告加算税については、申告期限から1か月以内に自主的に申告した場合には発生しません。
無申告加算税は、申告期限を1か月過ぎたタイミングから課税され、段階に応じて税率が上がります。
一方で延滞税は、相続税の納付期限を過ぎた場合の延滞税と同様に課税されます。
滞納した分だけ金銭的な負担が大きくなるため、早めに手続きを済ませるようにしましょう。
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相続した不動産の名義変更(相続登記)は、不動産の取得を知った日から3年以内におこなう必要があります。
相続税の申告・納付の期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内、準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
いずれの場合も期限を過ぎるとペナルティが発生するため、なるべく早めに手続きを済ませるようにしましょう。
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