財産分与でもらう側にかかる税金とは?課税される条件を解説

2026-03-24

財産分与でもらう側にかかる税金とは?課税される条件を解説

この記事のハイライト
●財産分与でもらう側は、共有財産の清算と扱われるため贈与税や不動産取得税は非課税
●不動産取得後に支払う必要がある税金は、登録免許税・固定資産税・都市計画税
●税金がかかる場合もあり、財産を多くもらい過ぎる配分や偽装離婚の疑い、慰謝料名目の不動産取得は課税リスクに注意

離婚を検討している方の中には、「財産分与で家をもらった場合、税金はどうなるのだろう」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
不動産は金額が大きいため、税金の扱いを誤ると想定外の負担につながるおそれがあります。
本記事では、不動産の財産分与でもらう側に税金がかかるのか、取得後に支払う必要のある税金、そして課税されるケースについて解説します。

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財産分与で不動産をもらう側に税金はかからないのか?

財産分与で不動産をもらう側に税金はかからないのか?

離婚の際に財産分与で不動産を「もらう側」になった場合、気になるのが税金の有無です。
結論からいえば、基本的に財産分与で取得した不動産には税金はかかりません。
これは、法律上「贈与」ではなく「夫婦で築いた共有財産の清算」とみなされるためです。

財産分与には贈与税がかからない理由

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に公平に分け合う制度です。
そのため、性質としては「新たに財産をもらう」というよりも、「自分の取り分を受け取る」という考え方になります。
一方、贈与税は、無償で財産を譲り受けた場合に課される税金であり、一般的には現金・預貯金・株式・不動産などに適用されます。
しかし、財産分与はあくまで夫婦の共有財産の分配であるため、「贈与」には該当せず、贈与税の課税対象外となります。
つまり、離婚に伴って不動産を譲り受けたとしても、それは夫婦間の財産関係を整理する行為であり、もらう側に贈与税が課されることは通常ありません。
これは税務上も「清算または生活保障を目的とした財産分与」として認められています。

不動産取得税も原則かからない

同様に、不動産取得税も財産分与による取得であれば非課税扱いとなります。
通常、不動産を売買や贈与で取得すると、取得後数ヵ月以内に都道府県から納付書が届き、税金を支払う必要があります。
しかし、離婚による財産分与で不動産を取得した場合、それは無償の譲渡ではなく「共有財産の分与」として扱われるため、課税の対象外となります。
したがって、財産分与によって不動産の名義を変更しても、原則として税金がかからずに所有者を変更できるというのが一般的な取り扱いです。
このように、離婚時の財産分与で不動産をもらう側になっても、通常は贈与税や不動産取得税といった負担は発生しません。
ただし、後述するように、条件によっては例外的に税金がかかるケースもあるため、注意が必要です。

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財産分与で不動産を取得した後に支払う必要のある税金とは

財産分与で不動産を取得した後に支払う必要のある税金とは

財産分与で不動産を取得した場合、譲り受けるときには贈与税や不動産取得税がかからないケースがほとんどです。
しかし、取得後の所有や名義変更に伴って支払う必要のある税金がいくつかあり、代表的なものが「登録免許税」と「固定資産税・都市計画税」です。
財産分与で不動産を取得した場合、登記時の登録免許税と取得後の固定資産税・都市計画税は継続的に支払う必要がある税金です。
これらは、所有者が変わった後、納税義務が自分に移ることをしっかり理解しておきましょう。

登録免許税とは

登録免許税は、不動産の登記を行う際に法務局へ納める税金です。
財産分与によって名義を自分に変更する場合、所有権移転登記を行う必要があり、その際にこの税金が課せられます。
税額は「固定資産税評価額×2%」が基本ですが、住宅用不動産などの場合は軽減措置が適用され、1.5%などに下がることもあります。
登記手続きを自分で行うことも可能ですが、登記書類の作成や提出には専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
その場合は、別途報酬(数万円程度)が発生します。
また、離婚協議書や財産分与契約書を作成する際には、誰が登録免許税や登記費用を負担するのかを明確に決めておくと、後のトラブルを防ぐことができます。

固定資産税・都市計画税とは

不動産を所有している限り、毎年支払いが必要になるのが固定資産税です。
これは毎年1月1日時点の所有者に課せられるもので、市区町村から年度ごとに納税通知書が届きます。
税額は「固定資産税評価額×1.4%」が基本で、住宅用地や新築住宅には軽減措置が設けられている場合もあります。
さらに、物件が市街化区域内にある場合には、あわせて都市計画税も課税されます。都市計画税の税率は最大0.3%で、実際の税率は自治体によって異なります。
これらの税金は、毎年4月〜6月頃に納付書が届き、年4回に分けて支払うのが一般的です。

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財産分与でも税金がかかる場合と注意すべきケース

財産分与でも税金がかかる場合と注意すべきケース

離婚時の財産分与では、基本的に「もらう側」に税金はかかりません。
しかし、財産の分け方や取得の方法によっては、贈与税や不動産取得税がかかる場合もあります。
分与の割合や名義変更の時期、手続きの形を誤ると課税対象になることもあるため、思わぬ課税を避けるためにも、どのようなケースが例外にあたるのかを理解しておきましょう。
事前に税理士や不動産会社へ相談ご相談ください。

財産を多くもらいすぎると贈与税がかかる

財産分与の原則は、夫婦が婚姻中に築いた財産をおおむね「2分の1ずつ」分け合うことです。
しかし、双方の合意であっても、片方に極端に多くの財産を渡すような場合は、税務上「贈与」とみなされることがあります。
たとえば、夫婦の共有財産が3,000万円の家1軒のみで、妻がそのすべてを受け取るケースでは、財産分与の範囲を超えた部分に贈与税が課される可能性があります。
また、離婚が成立する前に家の名義変更を行うと、「贈与とみなされる取引」と判断されることもあるでしょう。
財産分与として認められるのは、あくまで離婚成立後に清算の一環として行われた譲渡のみです。
したがって、離婚協議書や公正証書で財産分与の内容を明確に記載しておくことが重要です。

偽装離婚と判断される場合

税金の負担を避けるために離婚を装い、不動産や資産を移転するようなケースでは、偽装離婚とみなされ、重加算税を含めた厳しい課税処分を受けるおそれがあります。
税務署は実態を重視するため、形式上の離婚であっても、同居を続けていたり、経済的に一体とみなされる場合は「贈与」と判断される可能性が高いです。
このような場合、単なる贈与税だけでなく、重加算税や延滞税が課せられるリスクもあるため注意が必要です。

慰謝料としての不動産取得に税金がかかる場合

財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。
このうち、清算的な分与であれば税金はかかりませんが、慰謝料の代わりに不動産を譲り受ける場合には、その不動産の受け取りが「精神的損害の補償」ではなく、「経済的利益」と判断されると、不動産取得税が課税される場合があります。
ただし、慰謝料そのものは損害賠償の性質を持つため、金銭で支払われる場合は非課税です。
問題となるのは「慰謝料の名目で高額な不動産が譲渡された」といったケースです。
その場合は、税務署が実態を確認し、贈与税または不動産取得税の課税対象になる可能性があります。

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まとめ

離婚による財産分与で不動産をもらう側は、原則として贈与税や不動産取得税はかかりません。
ただし、名義変更時の登録免許税や、取得後の固定資産税・都市計画税は継続的に支払う必要があります。
また、財産を多くもらいすぎた場合や偽装離婚、慰謝料名目で不動産を受け取った場合などは課税対象となるため、専門家への相談をおすすめします。
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