相続税の申告は自分でできる?おすすめのケースと流れを解説

2026-04-14

相続税の申告は自分でできる?おすすめのケースと流れを解説

この記事のハイライト
●相続税の申告は自分ですることも可能であるが計算ミスや評価額の誤りなどのリスクが伴うことを理解しておく
●相続税の申告を自分でするのにおすすめのケースは相続財産の総額が多くない場合や相続人が1人の場合である
●自分で相続税の申告をおこなう際は書類の準備から始まり遺産分割協議をおこない申告書を税務署に提出する流れである

相続が発生した際、相続税の申告が必要になるケースがありますが、必ずしも税理士に依頼する必要はありません。
一定の条件を満たしていれば、自分で相続税申告をおこなうことも可能です。
そこで、相続税申告を自分でおこなえるケースや、実際の申告の流れについて解説します。
山口県防府市で相続税の申告を自分でやりたいとお考え中の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続税の申告は自分でできる?申告が必要なケースとは

相続税の申告は自分でできる?申告が必要なケースとは

相続税の申告は、税理士に依頼せずに自分でおこなうことも可能です。
実際に、相続財産の内容がシンプルで、相続人間で争いがない場合などは、自力でも申告しやすいといえます。

相続税申告が必要なケース

相続税の申告が必要なケースは、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産を相続した場合です。
たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、相続財産の総額がこれを超えなければ申告は必要ありません。
ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用して税額がゼロになる場合でも、申告自体は必要となるため注意が必要です。
また、相続財産には、現金や預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、正味の相続財産が基礎控除額を超えるかどうかで判断することになります。

自分で申告する場合のリスク

自分で申告をおこなう場合には、計算ミスや評価額の誤りなどのリスクが伴うことを理解しておく必要があります。
誤った申告をすると、後日税務調査が入り、追徴課税や延滞税などのペナルティが科される可能性があります。
とくに土地の評価は専門的な知識が必要で、適切に減額特例を適用しないと税額が大きく変わることもあるため注意が必要です。
さらに、申告期限を過ぎてしまうと無申告加算税が課されるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要になります。

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相続税申告を自分でしたい場合におすすめのケース

相続税申告を自分でしたい場合におすすめのケース

相続税の申告を自分でおこなうのに適しているのは、いくつかの条件を満たす場合です。
ここでは、自分で申告しやすい具体的なケースを解説します。

相続財産の総額が多くない場合

相続財産の総額が基礎控除額をやや超える程度であれば、計算も比較的シンプルになるため自分で申告しやすいでしょう。
税額も少額になることが多く、仮に計算ミスがあっても影響が少なくて済みます。
また、財産の種類が少なく、評価方法が明確な財産のみで構成されている場合も、自分で申告するのに向いています。

相続人が1人の場合

もっとも自分で申告しやすいのは、相続人が1人の場合です。
相続人が複数いると遺産分割協議が必要になり、分割方法によって各相続人の税額が変わってくるため複雑になります。
1人であれば遺産分割の手続きが不要で、計算も単純です。
また、相続人間での意見の相違や調整が不要なため、スムーズに手続きを進められます。
たとえば、配偶者のみが相続人の場合や、子どもが1人だけの場合などが該当します。
相続人が1人であれば、財産の取得割合を考慮する必要がなく、すべての財産をその相続人が取得するという前提で計算できるため、申告書の作成も大幅に簡素化されるでしょう。
遺産分割協議書の作成も不要となり、手続きの負担が軽減されます。

相続する財産の中に土地がない場合

相続する財産の中に土地がない場合も、自分で申告するのに向いています。
預貯金や上場株式などは評価額が明確ですが、土地の評価は路線価方式や倍率方式など専門的な知識が必要なためです。
とくに不整形地や複数の道路に面している土地などは、評価減の計算が複雑になりがちです。
さらに、小規模宅地等の特例を適用する場合も要件の判断が難しいため、土地を含まない相続のほうが自分で申告しやすいといえるでしょう。
現金・預貯金・上場株式などのみで構成されている相続財産であれば評価に迷うことも少なく、自分で申告を完了させやすいといえます。
生命保険金や死亡退職金についても、非課税枠の計算は比較的シンプルで、契約内容が明確であれば自分で処理することが可能です。
なお、建物については固定資産税評価額をそのまま相続税評価額として使用できるため、土地よりは評価しやすいものの、不動産全般を含まない相続財産のほうがさらに申告が簡単になります。

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自分で相続税申告をおこなう流れ

自分で相続税申告をおこなう流れ

相続税の申告を自分でおこなう場合、まず最初に必要な準備を進める必要があります。
ここでは、申告までの具体的な流れを順を追って説明します。

流れ①申告書の書式を入手する

相続税申告書の書式は、国税庁のホームページから無料でダウンロードできます。
「相続税の申告書等の様式一覧」のページから、必要な様式をPDF形式で入手可能です。
申告書は第1表から第15表まであり、相続の内容に応じて必要な書式を選んで使用します。
また、税務署の窓口でも申告書を入手することができます。

流れ➁相続財産評価額を計算

次に、相続財産の評価額を正確に計算します。
預貯金は相続開始日の残高、上場株式は相続開始日の終値など、財産の種類ごとに評価方法が定められているため注意しましょう。
不動産がある場合は、国税庁の路線価図や評価倍率表を参照して評価額を算出します。
また、生命保険金や死亡退職金には非課税枠があるため、これらも考慮に入れて計算する必要があります。

流れ③遺産分割協議をおこなう

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を相続するかを決定します。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
この協議書は相続税申告書に添付する重要な書類のため、大切に保管しておきましょう。
なお、協議がまとまらない場合でも、法定相続分で仮申告することは可能ですが、後日修正申告が必要になることもあります。

流れ④相続税申告書を作成

財産評価と遺産分割が完了したら、実際に申告書を作成します。
まず課税価格の合計額を計算し、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。
次に、法定相続分で按分した金額に税率を乗じて各相続人の税額を計算し、実際の相続割合に応じて税額を配分する流れです。
また、配偶者控除や未成年者控除などの税額控除がある場合は、これらも適用して最終的な納税額を確定させます。

流れ⑤税務署に提出する

完成した申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
提出期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
申告書とともに、戸籍謄本、遺産分割協議書、財産評価の根拠資料などの必要書類も添付します。
提出方法は、税務署への持参、郵送、またはe-Taxによる電子申告から選ぶことが可能です。
納税も同じ期限までにおこなう必要があるため注意しましょう。

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まとめ

相続税の申告は、財産内容がシンプルで相続人が少ない場合などは自分でおこなうことも十分可能です。
ただし、土地の評価や特例の適用判断など専門的な知識が必要な部分もあり、誤った申告にはリスクが伴う点に注意しましょう。
自分で申告する場合は、国税庁のホームページや手引きを参考にしながら、慎重に進めることが大切です。
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