2026-05-12

実家を相続することになったとき、「相続税はどのくらいかかるのだろう?」と不安になる方も多いでしょう。
相続税にはさまざまな控除や特例があり、場合によっては税額を大幅に軽減できることもあります。
この記事では、実家を相続する際の相続税の基本や使える特例、さらに具体的な計算方法について解説します。
山口県防府市で不動産相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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実家を相続する際に相続税がかからないケースは少なくありません。
一定の条件を満たすことで、非課税になることも多いです。
相続後に税金が発生するかどうかを知るために、まずは相続税の基本的な考え方を押さえておきましょう。
相続税は、取得した財産の総額に基づいて課税されるかどうかが決まります。
土地や建物、自動車、預貯金、有価証券など、それぞれの財産に個別に税金がかかるわけではありません。
まずは、相続するすべての財産の評価額を合計して課税対象を判断します。
その中でも不動産の割合は大きく、実家の評価額がどの程度になるかで相続税の有無が左右されます。
不動産の評価をする際には、特例を使うことで課税対象となる金額を大きく減らすことが可能です。
実家を相続する場合には、「小規模宅地等の特例」が適用されるケースが多く、この特例を使うと土地の評価額を最大で80%も減らせます。
たとえば、実家の土地の評価額が5,000万円の場合、この特例を適用すると評価額が1,000万円まで下がります。
このように特例を活用することで、実家の相続でも相続税がかからないケースは少なくありません。
相続税がかからないケースが多い理由のひとつに、基礎控除の存在があります。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×相続人の数)」で計算されます。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の合計2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
つまり、実家を含む財産の合計が4,200万円以下であれば、相続税は発生しません。
基礎控除は大きな金額であるため、相続人が1人の場合でも3,600万円以下の財産であれば課税されないことになります。
実際、国税庁の令和5年のデータによると、相続税を支払った方の割合は全体の約10%にとどまっています。
このことから、実家を相続する場合でも、多くのケースで相続税がかからないといえるでしょう。
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続いて、実家の相続において相続税がかからないようにするための特例について解説します。
まず一つ目の特例として、「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を利用すると、330㎡までの土地について、評価額を最大で80%まで減額することが可能です。
たとえば、実家の土地評価額が2,000万円の場合、特例を使うことで評価額は400万円まで下がります。
評価額が下がれば、その分相続税がかからない可能性も高まるでしょう。
ただし、小規模宅地等の特例を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
つまり、亡くなった方の居住用の家であることや、相続人が同居していることなどが条件となります。
施設に入所していたり入院中であったりする場合は、適用条件や手続きが異なる可能性があります。
さらに、この特例を適用するには、相続開始後10か月以内に税務署へ申告する必要がある点にも注意が必要です。
相続税を軽減する方法のひとつに、「家なき子特例」の利用もあります。
この特例は、亡くなった方と同居していなかった相続人が利用できる制度です。
先に紹介した小規模宅地等の特例では、亡くなった方と同居していることが条件ですが、同居していない場合でも家なき子特例を活用すれば、土地の評価額を下げることができます。
適用条件は以下のとおりです。
つまり、持ち家に住んでいない、かつ別居している相続人が対象となります。
配偶者や同居していた親族が対象となる小規模宅地等の特例に比べると、条件はやや厳しめです。
名前のとおり「家なき子特例」とは、相続人や近親者が所有する持ち家に住んでいないことが前提です。
持ち家を所有していても居住していなければ適用可能ですが、住んでいる場合は対象外となります。
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最後に、実家を相続する際に相続税がかかるかどうかを確認するための計算方法をご紹介します。
まずは、土地と建物それぞれの相続税評価額を算出します。
土地については、路線価方式または倍率方式のいずれかを用いて計算します。
具体的な方法は次のとおりです。
ここでいう路線価とは、宅地1㎡あたりの価値を示す数値で、国税庁のホームページで実家の所在地を検索すれば確認できます。
郊外の土地や農地など、路線価が設定されていない場合は倍率方式で評価します。
建物の評価額は固定資産税評価額と同じ金額です。
固定資産税評価額は、毎年自治体から送付される固定資産税納税通知書で確認しましょう。
評価額が算出できたら、次に該当する特例を適用します。
先ほど紹介した「小規模宅地等の特例」や「家なき子特例」など、利用できる特例があるかどうかを確認しましょう。
条件を満たせば、課税対象となる評価額を大幅に下げられます。
続いて、相続によって取得する財産の総額を計算しましょう。
土地や建物、現金、自動車、有価証券などのプラスの財産から、借金や未払い税金などのマイナスの財産を差し引きます。
この差し引き後の金額が課税の対象となる基礎になります。
プラス・マイナスを反映させた財産額から、基礎控除額を差し引きます。
基礎控除を差し引いた後の金額が、実際に課税対象となる財産です。
この金額をもとに、相続税がかかるかどうかを判断できます。
課税対象となる財産がある場合、相続税の計算に進みます。
まず、法定相続分に応じた納税総額を計算し、その後、実際に取得した財産の割合に応じて按分します。
具体的な税率や速算表は国税庁のホームページに掲載されているので、計算時の参考にしてください。
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実家の相続では、基礎控除や各種特例を活用することで、相続税がかからないケースも少なくありません。
「小規模宅地等の特例」や「家なき子特例」などを適用すれば、課税額を大きく減らすことが可能です。
相続税の計算はやや複雑ですが、手順をいくつかのステップに分けて考えるとスムーズに進められるでしょう。
ご自身で計算するのが不安な場合は、専門家に相談することもご検討ください。
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