2024-12-10
近年、増加している空き家ですが、そのなかでももっとも増加傾向にあり、かつ問題視されている空き家の種類があるのをご存じでしょうか。
空き家の所有者には、適切な管理をおこなう義務があり、放置することは多くのデメリットを生むため注意しなければなりません。
そこで、空き家の種類にはなにがあるのか、空き家問題における対策や放置するデメリットを解説します。
山口県防府市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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近年は、空き家数が増加しており、令和5年住宅・土地統計調査によると空き家の数は過去最高の約900万戸という結果が出ています。
これは、日本全体の住宅の約13.8%を占めるほどで、社会問題にまで発展していきているのが現状です。
こうした背景には、核家族化が進んだことや少子高齢化などが影響していると考えられています。
その増加が懸念される空き家は、実は大きく4つの種類に分類されています。
ここでは、4つに分類される空き家の種類について見ていきましょう。
1つ目の空き家の種類は、賃貸用の住宅です。
賃貸用の住宅とは、賃貸物件として貸し出すために空き家状態になっている住宅のことで、新築だけでなく中古も含まれます。
総務省が発表している令和5年住宅・土地統計調査では、この賃貸用の住宅の割合は、空き家の49.2%です。
つまり、空き家の半分は賃貸用の住宅ということです。
2つ目の空き家の種類は、売却用の住宅です。
売却用の住宅とは、新築・中古問わず売却を目的として空き家状態になっている住宅のことです。
同集計によれば割合は、空き家の3.6%となっています。
3つ目の空き家の種類は、二次的住宅です。
二次的住宅とは、その名のとおり、二次的に利用している住宅のことで、セカンドハウスや別荘を指します。
週末や休暇のときのみ保養や避暑・避寒を目的として使用したり、残業や出張などで寝泊まりしたりするような住宅です。
普段は、人が住んでいない住宅を指し、二次的住宅の割合は空き家の4.3%となっています。
4つ目の空き家の種類は、その他の住宅です。
その他の住宅とは、賃貸用・売却用・二次的住宅以外の空き家のことを指します。
相続や入院など何らかの理由で長期間不在となっている住宅や、解体が決まっている住宅のことです。
これらその他に該当する住宅は、空き家全体の42.8%を占めており、近年はもっとも増加傾向にある種類となっています。
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空き家の放置は危険!特定空き家に指定される前に売却を検討しよう!
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社会問題にまで発展している空き家問題の対策として、国はさまざまな打開策をとっています。
ここでは、国がおこなっている対策について解説します。
平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)」が制定されました。
この法律が定められた目的には、空き家と土地の適切な管理や活用および処分を促すことが挙げられます。
空家等対策特別措置法により、国は空き家の実態調査をし、適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができるようになりました。
特定空家となる空き家とは、具体的に倒壊の危険がある空き家や、衛生上有害となる恐れがある空き家、近隣住民の生活に影響を及ぼすような空き家です。
特定空家に指定されると、行政が所有者に対して助言・指導・勧告・命令・代執行を段階的におこないます。
改善が見られない場合は、住宅用地の特例が除外となったり、50万円以下の過料が科される可能性もあります。
このように、特定空家に指定されると、多くのデメリットが生じるため注意が必要です。
これまで不動産を相続した場合、名義変更の登記をおこなう「相続登記」は任意でした。
そのため、登記されないままの空き家が増え、所有者不明問題などが生じていました。
所有者が不明であると、管理されないことはもちろん、特定空家になる可能性が高まります。
そこで、これらの問題をなくすために、2024年4月から相続登記は義務化されることになりました。
相続登記が適切におこなわれれば、不動産の持ち主を明確にすることができます。
自治体によっては、危険と判断される空き家を除去するための支援事業がおこなわれています。
老朽化に伴い危険な空き家は、所有者に対して除去工事費の一部を支援してもらうことが可能です。
また、空き家再生のための支援金を補助している自治体もあります。
上限額は、自治体によって異なるため、ホームページなどで確認してみると良いでしょう。
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空き家を売るにはどのような方法がある?売却時のポイントを解説!
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前述したように、空き家の全体の割合の半分を占めているのが、相続など何らかの理由で長期間空き家となっている「その他の住宅」です。
その他の住宅は、住み手が見つからないまま放置されてしまう可能性が高いといえます。
しかし、空き家を放置したままにしておくと、多くのデメリットやリスクが生じてしまうため注意が必要です。
ここでは、「その他の住宅」を放置するとどうなるのか、見ていきましょう。
空き家を適切に管理せずに放置していると、自治体から「管理不全空家」や「特定空家」に指定されてしまうことがあります。
特定空家とは、前述したように放置することが危険、不適切と判断された空き家のことです。
管理不全空家とは、1年以上誰も住んでおらず、放置すれば特定空家になる恐れがある空き家を指します。
つまり、特定空家になる一歩手前とイメージしておくと良いでしょう。
管理不全空家になる具体的な例としては、窓や壁の一部が割れたり、雑草が生い茂っていたりする空き家を指します。
また、管理不全空家も特定空家と同様に、改善に応じなかった場合は、住宅用地の特例が除外されたり、50万円以下の過料が発生する可能性があるため注意しましょう。
管理不全空家や特定空家に指定されないためには、まずは定期的に空き家を管理することが大切です。
少なくとも月に1回は訪問し、換気や清掃などをおこなうことが必要です。
もし、遠方などで管理が難しい場合は、いっそうのこと売却を検討してみると良いでしょう。
売却方法には、仲介と買取の2種類があります。
空き家が比較的古く仲介での売却が難しい場合は、不動産買取もおすすめです。
不動産買取であれば、不動産会社などが空き家を直接買い取るため、売却活動の手間などが不要です。
空き家を放置しておくと、さらに劣化が進み資産価値を下げてしまうため、早めに対処することをおすすめします。
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空き家にはリフォームやリノベーションが必要?メリットや費用の相場も解説
空き家の4つの種類のなかでも、近年増加傾向かつ問題となっているのが「その他の住宅」です。
その他の住宅は、相続などで長期間空き家となっている住宅を指し、放置されているケースが多いのが特徴です。
適切に管理せずに放置していると、特定空家などに指定されるリスクがあるため、早めに売却などを検討してみると良いでしょう。
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