2025-06-24
親に認知症の兆候があるときはどうすれば良いのか悩みますよね。
遺産の分割をどうするか、親が元気なうちに話し合っておくことが大切です。
本記事では、親に認知症の兆候があるときの相続対策や遺産分割協議について、長期間協議が成立しない場合について解説します。
山口県防府市で相続対策にお悩みの方は、ぜひご覧ください。
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親が所有する不動産の売却や管理を検討する際、親に認知症の兆候がある場合は慎重な対応が必要です。
認知症になると判断能力が低下し、不動産の契約手続きがスムーズに進まなくなるリスクがあります。
認知症の早期発見から具体的な対策まで、流れに沿って解説します。
まずは、親の物忘れや言動に気になる変化が見られたら、できるだけ早く医療機関を受診することが重要です。
認知症は薬で進行を遅らせたり、リハビリで症状を和らげたりすることができる場合があります。
また、医師の診断を受けると「実は別の病気による症状だった」との可能性も排除できます。
家族としては、親が日常生活で困っていることはないか、具体的にどのようなサポートが必要かを早い段階で把握しておくと良いでしょう。
親に判断能力が残っているのであれば、不動産売却や相続対策などの重要な手続きについて本人の意思を確認しながら進めることが可能です。
具体的には以下のような対策を検討すると良いでしょう。
任意後見契約の締結
将来、判断能力が低下した時に備えて、本人が信頼できる方(親族や専門家など)を後見人として選任しておく「任意後見契約」は有効です。
事前に任意後見契約を結んでおくと、いざ判断力が低下した時にスムーズに財産管理や契約手続きがおこなえます。
遺言書の作成や生前贈与の検討
不動産の相続トラブルを回避するため、余力があるうちに遺言書を作成するのも1つの方法です。
生前贈与によって子どもに不動産を移転すると、認知症の進行後に発生するさまざまな手続きリスクを減らせる場合もあります。
ただし、税制面の確認など、専門家の助言が必要となるケースもあるため、慎重に検討しましょう。
認知症が進行し、医師などから正常な判断能力が欠けているとみなされた場合、不動産売却などの法律行為が無効になるおそれがあります。
判断能力が大きく低下してしまった場合は、家庭裁判所に申立てをおこない「成年後見制度」を利用することを検討しましょう。
法定後見人(成年後見人)が選任されると、本人に代わって不動産の管理や契約手続きをおこなうことができますが、その際には裁判所の許可が必要となることもあります。
契約内容に制限が生じる可能性もあるため、早めに専門家へ相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
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遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議をおこないます。
しかし、家族構成や財産の内容によっては話がまとまらず、トラブルに発展してしまうケースも珍しくありません。
遺産分割協議がスムーズに進まない主な要因や対策を解説します。
相続財産のなかでも、とりわけ不動産に関連するトラブルが起こりやすい理由は、評価額の算定が難しいことや、建物の分割が物理的に困難なことにあります。
たとえば、親の住居だった一軒家を複数の相続人で共有する場合、誰が住むのか、維持費や固定資産税はどう負担するのかなど、具体的な役割分担を決めなければなりません。
また「現金で買い取るから権利を放棄してほしい」との提案が出ても、不動産の価値や将来性をどう見積もるかで意見が分かれることも多いです。
結果として、合意に至るまでに時間と労力がかかり、場合によっては家庭裁判所での調停や審判に発展してしまうケースもあります。
夫婦のどちらかが亡くなった後、残された配偶者が短期間ですぐに亡くなるなど、二次相続は、相続人の人数や立場が変化するため、一次相続よりも複雑化しやすい傾向にあります。
たとえば、一次相続では配偶者と子どもたちだけだった相続人のなかに、二次相続で新たな相続人(孫や兄弟姉妹など)がくわわることもあり、財産分割の枠組み自体が変わってしまうことがあるのです。
一つの相続が落ち着く前に次の相続が発生すると、遺産分割協議がますますこじれてしまうこともあるため、ご注意ください。
相続にかかわる家族間の対立を避けるためには、被相続人が元気なうちに生前に話し合っておくことが重要です。
とくに、不動産の扱いをどうするかは大きなポイントとなります。
生前に「家を誰に残したいのか」「自宅以外に所有している物件をどう分配するのか」といった方針を明確にしておくだけでも、将来の相続争いが起こりにくくなるでしょう。
さらに、状況によっては遺言書の作成も検討すべきです。
法的に有効な遺言書があれば、その内容にしたがって財産を分割できます。
相続は家族間での大切な問題ですから、後回しにせず、なるべく早めに話し合いと準備を進めると、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。
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遺産分割協議がまとまらないまま長期間経過してしまう原因やリスクについて解説します。
実は、法律上、遺産分割協議に期限はありません。
相続税の申告や登記など、他の手続きには期限が定められていることがありますが「相続人全員でどのように遺産を分けるか」を決める協議自体には法的な締め切りが存在しないのです。
そのため、相続人同士の意見がまとまらないまま放置され、結果として数年、あるいはそれ以上の時間をかけても協議が成立しないケースが起こり得ます。
話し合いが長引く最大の原因は「相続人それぞれが求める条件の相違」です。
たとえば、不動産を含む資産を現金化したい相続人もいれば、思い出の詰まった実家は残しておきたいと考える相続人もいるかもしれません。
また、相続人の人数が多いほど意見調整は難航しがちです。
とくに、遠方に住む兄弟姉妹がいる場合、連絡や意思疎通に時間がかかり、結果として話し合いそのものが先延ばしになってしまうことも珍しくありません。
協議がまとまらずに長期間放置されると、さまざまなリスクが生じます。
代表的なものとしては、相続した家屋を処分できずに空き家となるケースが挙げられます。
空き家を放置すると、建物の老朽化が進んで資産価値が下がるばかりでなく、倒壊や害虫被害といったトラブルの原因にもなりかねません。
近隣住民に迷惑をかける状況になれば、クレームが寄せられ、思わぬ修繕費用や裁判沙汰に発展する可能性もあります。
さらに、空き家であっても固定資産税などの維持費用はかかるため、誰も住まない建物を維持するためだけに家計が圧迫されるなどが生じることも否めません。
相続対策として、親が認知症になる前に不動産の管理についても話し合っておくことが大切です。
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親に認知症の兆候があるときは、早めに医療機関を受診することが大切です。
遺産分割協議がスムーズに進まないケースも多いため、生前に話し合っておくと良いでしょう。
遺産分割協議が長期間成立しない場合、空き家をどのように活用するかについても話し合っておきましょう。
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