離婚後の住宅ローンは誰が返済する?住み続ける際の注意点も解説!

2025-11-18

離婚後の住宅ローンは誰が返済する?住み続ける際の注意点も解説!

この記事のハイライト
●離婚前に住宅ローンの契約内容や名義人、残債について調べておく必要がある
●離婚後の住宅ローンの支払い義務はローンの名義人が負うことになる
●家を売却すれば離婚後の住宅ローン返済に関する不安から解放される

マイホームを所有する夫婦が離婚する際、家の扱いについて話し合う必要があります。
「このまま住み続けられるのか」「ローンは誰が払うのか」など、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は離婚における住宅ローンの扱いについて、確認事項や住み続ける場合の注意点などを解説します。
山口県防府市で不動産を所有しており、離婚をお考えの方はぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

離婚前に住宅ローンが残っている場合の確認事項

離婚前に住宅ローンが残っている場合の確認事項

不動産に住宅ローンが残っている場合、名義や支払い義務、住み続けるかどうかなど、事前に確認すべきことがいくつもあります。
手続きをスムーズに進めるためにも、具体的にどのような点を確認したら良いのかを把握しておきましょう。

確認事項①住宅ローンの契約内容

まずは住宅ローンの契約書を確認しましょう。
なかでも重要なのが「誰が債務者(お金を借りている方)になっているか」という点です。
夫婦でマイホームを購入する場合、住宅ローンの組み方は主に以下の3つに分かれます。

  • 単独ローン:夫婦のどちらか一方が借り入れをおこない、その方だけが返済義務を負う
  • 連帯保証型:一方が債務者となり、もう一方が連帯保証人として保証義務を負う
  • ペアローン:夫婦それぞれが別々にローン契約を結び、双方に返済義務が発生する

誰に返済義務があるかによって、離婚後の対応も大きく変わるため、契約形態の把握は欠かせません。
契約書を紛失してしまった場合は、再発行が可能かどうか借入先の金融機関に相談してみると良いでしょう。

確認事項②住宅ローンがいくら残っているか

住宅ローンがあといくら残っているか、具体的な金額を確認しておくことも大切です。
あわせて、返済期間がどれくらい残っているかも確認しておきましょう。
ローン残債や返済期間は、金融機関が発行する「残高証明書」や手元にある「返済予定表」などで確認可能です。
また金融機関によっては、インターネットバンキングや専用サイトでチェックできる場合もあります。
離婚を機に家の売却を予定している場合、売却価格よりもローン残債のほうが多いと、不足分を自己資金で賄う必要があります。
自己資金が足りないと通常の売却が難しくなり、任意売却など別の選択肢を検討しなければならないこともあるでしょう。
早めに確認しておくことで、売却の判断や今後の見通しが立てやすくなります。

確認事項③家の名義人が誰になっているか

住宅ローンの債務者と不動産の名義人は、必ずしも同じとは限りません。
そのため、家の名義が誰になっているかもあわせて確認しておくことが重要です。
もし名義人が夫の場合、家を売却するには必ず夫の同意を得なければなりません。
たとえ配偶者であっても、名義人でなければ勝手に売却することはできない点に注意しましょう。
名義人が誰なのかは、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば確認できます。

▼この記事も読まれています
不動産売却の査定は自分でできる?机上査定と訪問査定の違いを解説

\お気軽にご相談ください!/

住宅ローンが残ったまま離婚したら誰に支払い義務が生じる?

住宅ローンが残ったまま離婚したら誰に支払い義務が生じる?

離婚をする際には「財産分与」といって、夫婦が共同で築いた財産を公平に分け合う手続きが必要です。
不動産も財産分与の対象となりますが、住宅ローンが残っている場合はどのように対応すれば良いのでしょうか。
ここからは、住宅ローンは財産分与の対象になるのか、離婚後のローンの支払い義務は誰にあるのかを解説します。

住宅ローンは財産分与の対象にならない

先述したように、夫婦が結婚生活の中で築いた財産は財産分与の対象となり、離婚時に公平に分け合う必要があります。
その際の割合は話し合いによって調整されることもありますが、夫婦で折半(50%ずつ)するのが原則です。
そう聞くと、「残った住宅ローンも夫婦で折半しないといけないのか」と疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
しかし、財産分与の対象となるのはプラスの財産のみなので、住宅ローンなどの負債は分与の対象外となります。

離婚後もローン名義人が支払い義務を負う

住宅ローンの返済義務は、家の名義人や実際に住んでいる方ではなく、ローンの名義人(債務者)にあります。
そのため、基本的には離婚したあとも名義人がローンの支払いを続けることになります。
たとえば名義人が夫であれば、妻が住み続ける場合でも、夫は完済までその責任を負うということです。
ただし、住宅の財産分与額を計算する際に、家の価値から住宅ローン残高を差し引くことは可能です。

連帯保証人と連帯債務者における支払い義務に注意

住宅ローンの契約で、夫婦のどちらかが連帯保証人になっている場合は注意が必要です。
たとえば夫が債務者で、妻が連帯保証人になっているとしましょう。
この場合、支払い義務があるのは夫ですが、夫が返済できなくなった場合には妻が代わって返済する義務を負います。
なお、夫婦それぞれの名義でローンを契約している場合は「連帯債務」となり、状況が異なります。
連帯債務とは、夫婦が共同で住宅ローンを契約し、それぞれがローン全体に対して返済義務を負う契約形態です。
たとえば3,000万円のローンを組んだ場合、「夫が半分、妻が半分を支払う」ではなく、どちらも3,000万円全額の返済義務を負うということになります。
どちらか一方が住宅ローンの返済を滞納すると、もう一方にも全額の返済義務が発生するため慎重な対応が必要です。

▼この記事も読まれています
不動産は住みながら売却することもできる?メリットや注意点を解説!

\お気軽にご相談ください!/

離婚後も住宅ローンが残っている自宅に住み続ける際の注意点

離婚後も住宅ローンが残っている自宅に住み続ける際の注意点

自宅に住宅ローンが残っている場合、離婚を機に売却するのがおすすめです。
とはいえ「子どもの生活環境を変えたくない」などの理由で、どちらか一方が住み続けるケースもあるでしょう。
離婚後にどちらかが住み続ける場合は、以下の点に注意が必要です。

名義人が住み続ける場合

住宅ローンの名義人がそのまま住み続けるケースは、シンプルでトラブルが起こりにくい方法といえます。
「離婚を機に夫婦間の金銭的関係を完全に断ちたい」と考える方にとっても適した手段です。
ただし家を出る側は、住宅ローンが配偶者の単独名義になっているかどうかを確認しなければなりません。
たとえば妻が連帯保証人になっている場合、夫が返済を滞らせると妻に請求がいき、家を失うリスクがあります。
このようなトラブルを避けるには、連帯保証人の変更やローンの借り換えを検討する必要があります。

名義人でない方が住み続ける場合

夫名義の家に妻と子どもが住み続けるなど、住宅ローンの名義人ではない側がその家に残るケースもあります。
この場合、たとえ離婚後であっても、住宅ローンの返済は夫が継続しておこなわなければなりません。
妻にとっては、離婚後の住まいを確保できるうえ、子どもがいる場合は生活環境を変えずに済むというメリットがありますが、夫の返済が滞った場合には突然住まいを失うリスクがあります。
安心して住み続けるためにも、妻名義への変更や借り換えなどの手続きを検討する必要があるでしょう。
ただし、これには返済能力や金融機関の審査をクリアする必要があり、必ずしも実行できるとは限りません。
トラブルを避けて、気持ちよく新しいスタートを切りたいという方は、思い切って自宅を売却するのがおすすめです。
家を手放すことにはなりますが、離婚後の住宅ローン返済に関する不安から解放されるという大きなメリットがあります。

▼この記事も読まれています
相続した不動産売却における注意点!事前の知識でスムーズな売却を目指そう

まとめ

離婚時にマイホームを所有している場合は、住宅ローンの契約内容や残債、名義人を事前に確認する必要があります。
とくに家に住み続けるのが名義人でない場合は、今後のローン返済や所有権の扱いについて、しっかり整理しておかなければなりません。
将来のトラブルを避けるためにも、売却を視野に入れながら、よく話し合って判断することをおすすめします。
防府市で不動産売却なら防府市不動産売却センターへ。
地域密着型で、買取や空き家の対応も可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

株式会社スモット不動産※新S著者画像

株式会社スモット不動産

防府市で不動産売買・不動産査定をメインに不動産業を行っております。
不動産を売る際のお客様のご不安や気持ちに寄り添いながら、適正価格での早期売却を行うことをモットーとしています。

■強み
・防府市に密着取引実績500件以上
・万が一売れなかった場合も安心“買取保証”サービス付き
・ワンストップサービスでお客様をバックアップ

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0835-28-9912

営業時間
9:00~18:00
定休日
水曜日、祝日

売却査定

お問い合わせ