不動産売却時の必要書類と取得方法をご紹介!事前準備でスムーズな売却を!

2022-12-06

不動産売却時の必要書類と取得方法をご紹介!事前準備でスムーズな売却を!

この記事のハイライト
●スムーズな不動産売却を目指すためにも、必要書類はできる限り事前に準備する
●住民票や印鑑登録証明書は有効期限があるため、取得のタイミングに注意が必要
●共有名義の不動産売却をおこなう際は、名義人全員の印鑑登録証明書が必要

不動産売却を決めたら、必要書類の確認をしておきましょう。
手続きや契約の直前になって重要な書類が見つからない、となってしまった場合、取引が円滑に進まなくなる可能性があります。
早い段階で気がついていれば代わりとなる書類を用意することも可能なので、事前に準備するようにしましょう。
そこで今回は、山口県防府市周辺で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却時の必要書類、またその取得方法をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における査定の依頼前に準備したい必要書類

不動産売却における査定の依頼前に準備したい必要書類

一般的に、不動産売却をおこなう際には、物件の価格を知るために不動産会社へ査定を依頼することから始めます。
物件価格の算出に関わる書類は、査定を依頼する前に準備しておくと良いでしょう。
ここでは、査定依頼時の必要書類と取得方法をご紹介します。
登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
不動産の取得時に法務局から渡されている書類です。
2005年以前に取得した不動産であれば登記済証(権利証)ですが、それ以降に取得したものは権利証が登記識別情報通知書という書類に切り替わっているため、いずれかを用意します。
物件の図面や設備の仕様書
物件の間取りや方角、どのような設備があるかといった情報が記載されている書類で、購入時に渡されています。
マンションなどでは分譲時のパンフレットがこれにあたります。
売主が保有しているはずですが、もし紛失している場合は、施工会社や管理会社に問い合わせると再発行してもらえるかもしれません。
土地測量図・境界確認書
一戸建てや土地を売却する際には、境界明示の義務があるため、土地測量図や境界確認書が必要となります。
売主が保有している書類ですが、法務局に申請することで取得可能となります。
固定資産税納税通知書
不動産の所有者に毎年届いている固定資産税納税通知書は、物件の売却価格を決める参考になります。
また、決済時には固定資産税精算金の根拠資料として必要です。
住宅ローンの償還表
住宅ローンが残っている場合には、残債がいくらかを正確に把握する必要があります。
償還表は定期的に金融機関から送られてきますが、紛失した場合には金融機関へ問い合わせてみましょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における媒介契約締結までに準備したい必要書類

不動産売却における媒介契約締結までに準備したい必要書類

一般的な仲介による不動産売却では、売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。
ここでは、契約締結までに準備しておきたい必要書類をご紹介します。
なお、実際に書類を引き渡すのは買主との売買契約時や決済時になるものが大半ですが、媒介契約時に提示することでスムーズな売却活動につながります。

媒介契約締結時の必要書類

媒介契約締結時に準備しておきたい必要書類と、その取得方法を確認しておきましょう。
本人確認書類・住民票
運転免許証やパスポート、写真付き住民基本台帳カードやマイナンバーカードといった、顔写真付きのものが必要です。
また、住民票は所有者の居住を確認するために必要となるため、市区町村役場で取得しましょう。
印鑑登録証明書
契約締結には実印が必要となります。
なお、印鑑登録証明書の有効期限は市区町村役場で発行してもらってから3か月となるため、注意しましょう。
建築確認済証または検査済証
一戸建てを売却する際の必要書類で、建築基準法や条例に適合して建てられた建物であると証明するものです。
新築の建売住宅や注文住宅を購入した際に渡されている書類で、紛失した場合の再発行はできません。
ただし、市区町村役場で取得できる建築計画概要書や台帳記載事項証明書で代用することが可能です。
マンションの管理規約・総会議事録・長期修繕計画書
マンション売却の際の必要書類で、最新のものを用意します。
とくに、総会において修繕積立金などの増額が検討されているといった状況であれば、買主にとっての重要な情報となります。
管理規約は購入時に渡されており、議事録と長期修繕計画書は管理会社から郵送されているはずです。
もし手元にないのであれば、管理会社に連絡をして再発行してもらいましょう。
建築設計図書・工事記録書
建築工事のための図面と仕様書です。
どのような設計で、どのような工事がおこなわれたのかを確認することができる書類で、購入時に渡されています。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
建築基準法の改定前(昭和56年6月1日以前)に建てられた不動産を売却する際の必要書類です。
絶対に必要というものではありませんが、耐震診断やアスベストに関する調査を受けている場合には、そのときの報告書を用意しておきましょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における決済・引き渡し時の必要書類

不動産売却における決済・引き渡し時の必要書類

不動再売却において、決済・引き渡しは取引の最終段階となります。
買主より売買代金の残額が支払われると同時に、売主から買主へ所有権を移動する手続きをおこないます。
なお、不動産代金の授受は売買契約締結時に売買価格の一部を、引き渡しにその残額が支払われることが一般的です。
ここでは、決済・引き渡し時の必要書類をご紹介します。
本人確認書類・印鑑登録証明書
顔写真付きの本人確認書類と、発行後3か月以内の印鑑登録証明書が必要です。
なお、共有名義の不動産の場合は、名義人全員分の印鑑登録証明書が必要となります。
住民票
現住所と登記上の住所が異なる場合には、住民票が必要となります。
預金通帳など振込先が確認できるもの
不動産売却における決済は、金額が大きくなるため銀行振り込みでおこなうことが一般的です。
なお、着金確認をおこなう必要があるため、確認方法を事前に決めておくと良いでしょう。
しかし、売主と買主が利用する銀行が異なるケースや、着金確認に時間を要するケースでは、円滑な手続きやトラブル回避のために現金で決済する場合もあります。
買主に引き継ぐ書類
買主に引き継ぐ書類は物件引き渡し時に手渡します。
住宅設備に関する取扱説明書や保証書、物件購入時のパンフレット、測量図や検査済証といった建築関係書類、マンションの場合には管理規約などがあります。
固定資産評価証明書
不動産の固定資産税評価額を証明するための書類で、買主が支払う登録免許税を計算するために必要となります。
土地と建物、それぞれ別々に取得する必要があり、原則として納税義務者でなければ取得できません。
固定資産評価証明書は、各市区町村役場で取得します。
登記手続き時の必要書類
不動産売却における登記手続きは「所有権移転登記」と、住宅ローンを利用している場合の「抵当権抹消登記」の2つの登記をおこないます。
登記手続きの必要書類は、司法書士に対する委任状や登記原因証明情報、決算当日に立ち会えない場合には代理権授与証明書が必要です。
なお、登記手続きに必要な書類は基本的に司法書士が作成してくれるため、当日もしくは事前に署名・捺印をおこなうことになります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却には、さまざまな書類が必要です。
とくに、売却する物件の取得時期が古い場合には、必要書類の所在が不明なこともあるでしょう。
その際は、不動産売却を依頼した不動産会社へ相談することをおすすめします。
私たち「株式会社スモット不動産」では、山口県防府市を中心に山口市、周南市エリアで不動産売却のサポートをしています。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ弊社へご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0835-28-9912

営業時間
9:00~18:00
定休日
水曜日、祝日

吾郷康晴の画像

吾郷康晴

資格:宅地建物取引士

吾郷康晴が書いた記事

売却査定

お問い合わせ