相続が発生した際におこなう遺産分割協議とは?トラブルと解決策を解説

2023-10-24

相続が発生した際におこなう遺産分割協議とは?トラブルと解決策を解説

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことである
●不動産が含まれる遺産分割協議では、分割方法や評価方法でトラブルに発展しやすい
●相続時にトラブルが発生しないためには、事前に相続人で遺産分割について話し合っておくことや遺言執行者を指定しておくことが大切

遺産のなかに不動産が含まれていると、遺産分割協議時に相続人同士でトラブルになりやすいといえます。
そのため相続が発生する前から、できる対策をあらかじめ知っておくと、スムーズに遺産分割がおこなえるでしょう。
そこで、遺産分割講義とはなにか、協議の進め方やトラブルになりやすいケースと解決策について解説します。
山口県防府市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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相続時に必要な遺産分割協議とは

相続時に必要な遺産分割協議とは

相続が発生すると、相続人全員で「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
ここでは、遺産分割協議とはなにか、また協議の進め方について解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、遺産の分け方について相続人全員で話し合うことをいいます。
誰が何を相続し、どのような分割方法を用いるのかなどを決めていきます。
しかし、遺産分割協議は相続時に必ず必要なわけではありません。
遺言書があり遺産の分け方が決められている場合は、基本的に遺言書に従って分割するため遺産分割協議の必要はありません。
ただし、遺言書と異なる遺産の分け方をする場合や、遺産の一部しか指定していないといった場合は遺産分割協議で決めることになります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は以下のような流れで進めていきます。

  • 相続人を確定する
  • 相続財産を確定する
  • 遺産分割協議をおこなう
  • 遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議を始める前に、まずは相続人が誰なのかを確定させる必要があります。
前述したように、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければなりません。
1人でも欠けた場合は、協議は無効となり原則としてやり直す必要があるからです。
そのため、被相続人の戸籍などをもとに、相続人を特定していきましょう。
相続人が確定できたら、次は相続財産も確定する必要があります。
遺産分割協議後に新たな遺産が発覚すると、新たに発覚した遺産について再度協議が必要になるからです。
その際は、現金や預貯金だけでなく、債務などのマイナスの財産も確定させておきましょう。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を開きます。
遺産分割協議にて、話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、分割方法や誰が相続するのかなど詳細に記しておきましょう。
後日トラブルにならないために、相続人全員が署名と実印で押印するのが一般的です。
なお、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。

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相続時の遺産分割協議でよくあるトラブルとは

相続時の遺産分割協議でよくあるトラブルとは

相続した遺産のなかに不動産など分割しにくい遺産が含まれていると、通常よりも遺産分割協議時にトラブルに発展してしまうことがあります。
ここでは、遺産分割協議でよく起きるトラブルについて解説します。
よく起こりうるトラブルは以下の3つのケースです。

  • 遺産の範囲でのトラブル
  • 不動産の分割方法でのトラブル
  • 不動産の評価方法によるトラブル

それぞれのケースについてご説明します。

ケース①遺産の範囲でのトラブル

ある財産が被相続人の遺産なのか、被相続人以外の財産なのかでトラブルに発展するケースがあります。
どちらの遺産か確定しない場合は、民事訴訟を起こして確認を求めることが必要です。
その際は、その結果が出てから遺産分割協議を進めるのが望ましいでしょう。

ケース②不動産の分割方法でのトラブル

不動産は、現金などと違い簡単に分割することができません。
そのため、分割方法を巡ってトラブルになることがあります。
遺産を分割する方法は、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つです。
不動産を相続する際は、4つのいずれかの方法を取ることになるため、まずは特徴を見ていきましょう。
現物分割
現物分割は、相続人の1人が不動産、もう1人の相続人が現金といったように、それぞれが現物のまま相続する方法です。
遺産が土地しかないような場合は、土地を分筆して持分割合によりそれぞれが取得します。
代償分割
代償分割は、相続人の1人が不動産を取得し、そのほかの相続人に同等の代償金を支払う方法です。
この分割方法は、資金力がなければできない分割方法です。
換価分割
換価分割は、不動産を売却し現金化してから相続人で分配する方法です。
現金に換えることにより、分割しやすくなるメリットがあります。
共有分割
共有分割は、相続人で共有取得する方法です。
一見すると、平等に分割できるように思えますが、将来的に相続人が増加するなどさまざまなトラブルになる可能性があります。

ケース③不動産の評価方法によるトラブル

不動産の評価方法には複数あり、どの方法を用いるかによってトラブルになる可能性があります。
いずれの評価方法を用いるかにより、不動産の評価額が大きく変わるためです。
そのため、相続人同士で意見が対立してしまうことがあります。
たとえば代償分割の場合、不動産を1人が取得すると、そのほかの相続人へ不動産評価額に応じた代償金を支払わなければなりません。
評価方法により、支払うべき金額が多かったり少なくなるため、トラブルに発展してしまうのです。

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相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策とは

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策とは

最後に、相続が発生する前にできる対策と、遺産分割協議でトラブルが発生した場合の解決策について解説します。

相続が発生する前にできる対策

相続が発生する前にできる対策は以下の3つがあります。

  • 相続発生前から相続人で話し合いをしておく
  • 遺言書を残しておく
  • 遺言執行者を指定する

相続が実際に発生してから遺産分割について話し合うと、相続人同士の考え方の違いからトラブルに発展する可能性が高いです。
そのため、相続が発生する以前から話し合っておくことが大切です。
また、遺言書を作成しておくこともトラブル回避に繋がります。
遺産分割協議が必要なケースは、遺言書がない場合です。
遺言書が作成してあれば、内容に従って遺産を分割するので相続人同士でもめることが少ないでしょう。
また遺言書の作成だけでなく、遺言内容を確実に実行するために「遺言執行者」を指定しておくことがポイントです。
遺言書があっても相続人のなかに非協力的な方がいると手続きがスムーズに進みません。
遺言執行者を指定していれば、手続きが滞る心配もなくなるでしょう。

遺産分割協議でトラブルが発生した場合の解決策

遺産分割協議での話し合いがまとまらず合意が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。
調停は、裁判所の調停委員を介して話し合いを進める方法で、まずは調停により合意が得られないか模索します。
調停でも話がまとまらない場合は、審判に移行するといった流れです。
審判では、最終的に裁判所が遺産の分け方を決めることになります。

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まとめ

相続が発生した際に遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
ただし、相続財産のなかに不動産が含まれていると、遺産分割の方法や評価方法などを巡ってトラブルになることがあるため注意が必要です。
トラブルになれば調停や審判を利用することになるため、そうならないためにも相続が発生する前から相続人で話し合っておくとスムーズに遺産分割がおこなえるでしょう。
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