2024-03-19
離婚により家を売却すべきか、住み続けるべきか悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。
どちらか片方が住み続ける場合は、住宅ローン残債の有無によって対処法が異なるため注意しましょう。
そこで、離婚で家を財産分与する場合の方法や手続きについて、また住み続けるメリット・デメリットを解説します。
山口県防府市で離婚で家を売却するか住み続けるか迷っている方は、ぜひ参考になさってください。
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離婚時には、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を分けて精算する「財産分与」をおこないます。
財産分与の対象となるものは、現金や預貯金以外に家などの不動産も該当します。
しかし、家は現金などと異なり簡単には財産分与して分けることができません。
ここでは、離婚で家を財産分与する方法を2つ解説します。
家を財産分与する1つ目の方法は、家を売却し現金化してから夫婦で分ける方法です。
この方法は、もっとも平等に分配でき、かつトラブルが少ない方法といえるでしょう。
売却時に不動産会社に支払う仲介手数料や登記手続きにかかる費用などはかかりますが、手元に残ったお金を2分の1ずつそれぞれ分けることができます。
ただし、注意しなければならない点は、住宅ローンが残っている場合です。
住宅ローンが残っている場合は、売却金で住宅ローンを完済できるか確認する必要があるでしょう。
住宅ローン財産が売却代金を上回っているオーバーローン状態の場合は、そもそも財産分与の対象に含まれません。
売却金はすべて住宅ローンの返済に充てるため、手元に残らないからです。
売却金で完済できなかった場合は、家を売却したあとも住宅ローンを支払い続けることになります。
2つ目の方法は、家を売却せずに不動産評価額を基準に夫婦で分け合う方法です。
夫もしくは妻のどちらかがそのまま住み続け、もう片方には現金を渡して財産分与する方法です。
財産分与する際の基準となる不動産評価額は、固定資産税の納税通知書で確認したり、不動産鑑定士に査定を依頼することで知ることができます。
子どもがいるなどで転校を避けたい場合には、そのまま住み続けることは生活環境を変える必要がないため有効な方法といえるでしょう。
ただし、住宅ローンが残っている場合は、財産分与の扱いに注意が必要です。
住宅ローン残債がなければ、基本的に不動産評価額を基準にして分配します。
しかし、住宅ローン残債がある場合は、不動産評価額から住宅ローン残債を差し引き、残りの金額をもとに分配することになります。
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離婚後に、家に住み続けるか迷っている場合は、そのメリットとデメリットの両方を把握してから判断すると良いでしょう。
ここでは、家に住み続ける際のメリットとデメリットを解説します。
家に住み続ける際の主なメリットは以下の2つが挙げられます。
離婚後に家に住み続けるメリットは、子どもに負担がかからないことです。
子どもがいる家庭では、できれば転校せずに生活環境を変えたくないとお考えの方も多いでしょう。
転校となれば、生活環境だけでなく学校生活や友人も変わってしまいます。
離婚によって大きなストレスを与えている可能性があるため、そのまま住み続けることは子どもにかかる負担を最小限に抑えることができるでしょう。
また、離婚後に新居に引っ越すとなれば、引っ越し費用や新居の家具や家電など多くの費用がかかってしまいます。
住み続けることにより、これらの費用を抑えることができる点もメリットの1つといえるでしょう。
一方で、片方が住み続けるデメリットは、以下のとおり2つあります。
離婚時に家の住宅ローンが残っている場合は、住み続けることによってその先も住宅ローンの支払いが続くデメリットがあります。
とくに毎月の返済額が大きい場合は、引っ越しも視野に入れておくべきでしょう。
また、住宅ローンを支払う義務のある債務者でないほうが住み続ける場合は、住宅ローンの滞納リスクに注意が必要です。
たとえば夫が債務者であり、妻と子どもがそのまま住み続ける場合、夫が返済を滞納してしまうと家が差し押さえられ強制退去を命じられる可能性があります。
そのため、債務者以外が住み続ける場合は、滞納リスクも懸念される点がデメリットといえるでしょう。
そのほかにも、住み続けることは家の資産価値が低くなる点もデメリットです。
家は当然ながら月日が経つごとに劣化していき、資産価値が年々低くなってしまいます。
離婚時にすぐに売却すれば、高く売却できる可能性もあるでしょう。
また、住み続けることにより、メンテナンス費用などの維持費がかかることもデメリットとして挙げられます。
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離婚時も家を売却せずに片方が住み続ける場合に、おこなっておくべき手続きや注意点について解説します。
住宅ローンの債務者がそのまま住み続ける場合は、連帯保証人の変更手続きが必要です。
たとえば、夫が住宅ローンの債務者となっている場合、妻が連帯保証人となっている可能性があります。
このままにしておくと、債務者が支払い不能となった場合に、連帯保証人である妻に返済を請求されてしまいます。
このようなトラブルを回避するためには、連帯保証人を債務者の親族などへ変更する手続きをおこないましょう。
たとえば、債務者である夫が退去し、妻が住み続けるといったケースです。
このケースは、前述したように住宅ローンの滞納リスクなどが懸念されます。
そのため、債務者でないほうが住み続ける場合は、安心して住むための手続きをとるべきといえるでしょう。
まず挙げられるのがローンの債務者を夫から妻名義に変更する方法です。
妻がローンの借り換えをして名義変更ができれば、家の名義も妻に変更することができ安心して住み続けることができます。
また、住宅ローンの支払いに関する条件「公正証書」に記載しておくと、トラブルを回避できる可能性があります。
公正証書があれば、夫の滞納時に財産開示請求をすることが可能です。
住宅ローンが夫婦の共有名義となっている場合、どちらか片方が退去すると契約違反となる恐れがあるため注意が必要です。
共有名義から単独名義にしたいと考える方もいますが、返済中は基本的に変更は認められません。
そのため、このようなケースは住宅ローンの借り換えなどを検討することをおすすめします。
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離婚時には、現金などと同様に家も財産分与する方法を決める必要があります。
売却するのではなく、片方が住み続けることを選択した場合は、住宅ローンの扱いや滞納リスクなどに注意しなければなりません。
とくに債務者ではないほうが住み続ける場合は、滞納リスクを避けるためにもローンの借り換えや公正証書の作成を検討してみましょう。
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