不動産の相続登記が義務化されたのはなぜ?その背景と内容について解説

2024-05-14

不動産の相続登記が義務化されたのはなぜ?その背景と内容について解説

この記事のハイライト
●相続登記が義務化されたのは、背景に所有者不明の不動産が増え続けたことが挙げられる
●相続登記や、住所などの変更登記を怠ると罰則として罰金が科される
●相続土地国庫帰属制度を活用して国庫に帰属させることも可能

不動産を相続した際には、法務局で相続登記をおこなう必要がありますが、とりあえず放置しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、相続登記は義務化となり、放置していると罰則の対象になるため、速やかに手続きすることが大切です。
そこで今回は、相続登記がなぜ義務化されたのか、その背景や内容、相続したくない場合の対処法について解説します。
山口県防府市で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産の相続登記が義務化となった背景

不動産の相続登記が義務化となった背景

まずは、そもそも相続登記とはどういうものなのか、その概要について解説します。

相続登記とは

不動産を取得した場合、その所在地や面積、所有者の住所、氏名、権利関係などを登記簿に記載する必要があります。
これを「不動産登記」といい、譲渡などで所有者が変わった際には、その都度手続きをし、前の所有者(売主)から新しい所有者(買主)に、不動産の所有権を移転します。
相続で不動産を引き継ぐ場合は、被相続人(親)から相続人(子)へ、不動産の名義を変更しなければなりません。
これを「相続登記」といいます。
この手続きが、2024年4月から義務付けられたのです。

相続登記義務化の背景

では、なぜ相続登記が義務化となったのか、その背景について見ていきましょう。
不動産を売買するときには、前の所有者名義のままの不動産に、新しい所有者が住み続けることは、ほぼ考えられません。
なぜなら、登記をおこなわないと、所有権を主張できず、不動産を売却したり活用したりできないからです。
また、不動産を担保にした融資も受けられないため、売買によって取得するときには、所有権移転登記をおこなって引渡すのが一般的です。
しかし、相続の場合、親から子へ実家を引き継ぎ、子がそのまま居住する場合や、とりあえず所有し続けるといったケースでは、公に権利を主張することがそれほど重要視されていませんでした。
これまで相続登記が義務付けられていなかったこともあり、登記手続きをせず、亡くなった方の名義のままになっている不動産も少なくないのです。
所有者不明の不動産が増加
亡くなった方の名義のまま、長年放置された不動産は、相続した方の所在がわからなくなったり、そのあと数次相続が発生して、だれが所有者なのか不明な不動産になってしまいます。
所有者不明の不動産は、周辺環境と治安を悪化させる原因となったり、防災や開発の妨げになったりなど、さまざまな問題を引き起こします。
そして、そのような不動産が増加し続けることが、大きな社会問題となっているのです。
メガ共有地は解決が困難
長年放置されたことによって、多数の相続人の共有状態になっている土地も存在します。
そのような土地は、「メガ共有地」と呼ばれ、処分することも活用することもできずに放置されているケースが少なくありません。
これは、相続登記をおこなわないまま、何世代にもわたって相続が発生したことが原因です。
共有状態の不動産は、共有者全員の合意がなければ処分や活用ができないため、合意を得る前にまず共有者全員を調べる必要があり、膨大な手間と時間がかかるのです。

相続登記の義務化の目的

相続登記を義務化する目的は、所有者不明の不動産の増加を抑えることです。
そうすることで、国は、土地の有効活用や地域環境の改善、安全な取引による不動産流通の活性化を目指しています。

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不動産の相続登記で義務化された内容

不動産の相続登記で義務化された内容

次に、相続登記において、具体的になにが義務化されたのか、また相続登記をしないとどうなるのかにういて解説します。

義務化の内容

2024年4月から始まった相続登記の義務化の内容は、主に以下の3つです。

  • 相続登記の申請を義務付ける
  • 相続人申告登記の創設
  • 住所などの変更登記の申請を義務付ける

それぞれの内容について、具体的に解説します。
相続登記の申請を義務付ける
以前は、相続登記の申請は義務ではなく、申請の期限も定めていませんでした。
2024年4月からは、相続により不動産を取得した相続人に対し、相続登記の申請をおこなうことを義務付けました。
その期限は、取得したことを本人が知った日から3年以内です。
遺産分割協議をおこなった場合は、協議が成立した日から3年以内に、その内容に沿って登記を申請する必要があります。
相続人申告登記の創設
相続の発生後、どのように遺産を分割するのか決まるまでは、相続人共有の財産となります。
共有のまま相続登記をする場合、すべての相続人を把握しなければならず、時間がかかります。
また、遺産分割で合意が得られず、相続人間で揉めるケースも少なくありません。
そのような事情で、遺産分割協議がまとまらない、時間を要するといった場合は、自分が相続人であることを申告すれば、相続登記の義務を果たしたとみなされます。
ただし、これは正式な相続登記ではありません。
遺産分割協議が完了し、分割方法などが決まったら、先述のとおり、3年以内に、正式な登記手続きをおこなう必要があります。
住所などの変更登記の申請を義務付ける
不動産の所有者が、引っ越したり氏名が変わったりすることもあり得ます。
その場合は、住所や氏名などを変更した日から、2年以内に変更登記の申請をおこなうことが義務付けられました。
これにより、所有者の所在がわからないという事態を回避し、所有者不明の不動産が増えないことが期待されています。

罰則の内容

上記のような登記申請を怠った場合の罰則も設けられています。
正当な理由がないのに、相続登記をしなかった場合は、ペナルティとして10万円以下の過料を支払わなければなりません。
住所などの変更登記の申請を怠った場合は、5万円以下の過料の適用となります。

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不動産の相続登記が義務化されたが相続したくない場合の対処法

不動産の相続登記が義務化されたが相続したくない場合の対処法

不動産の相続を控えている方のなかには、「相続したくない」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで最後に、不動産を相続したくない場合の対処法について解説します。

相続放棄をする

遺産を相続したくない場合は、相続放棄を選択することが可能です。
ただし、「不要な土地は相続したくないけれど、現金は相続したい」といったように、財産を選んで放棄することはできません。
したがって、プラスの財産より負債が多い場合の選択肢だといえます。

相続土地国庫帰属制度を活用する

相続土地国庫帰属制度とは、一定の条件を満たせば、土地の所有権を放棄して国庫に帰属させる、つまり国有地とすることができる制度です。
この制度を活用するためには、国の審査に合格する必要があります。
たとえば、相続した農地や山林などを所有し続けることが負担な場合は、国有地にするほうが良いかもしれません。
そして、この制度を活用する場合は、不要な土地のみの所有権放棄が可能です。
負担金について
相続土地国庫帰属制度を活用する場合は、10年分の土地管理費相当額を、負担金として支払わなければなりません。
国有地の負担金は、原野で約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円です。
相続土地国庫帰属制度の活用については、負担金がかかることもふまえて、慎重に判断しましょう。

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まとめ

不動産の相続登記は、2024年の4月から義務付けられました。
義務化の背景には、所有者不明の土地やギガ共有地の増加によって、治安や環境に悪影響を及ぼしたり、開発の妨げになったりと、深刻な社会問題となっていることが挙げられます。
不要な土地は、一定の条件を満たせば、相続土地国庫帰属制度で国有地とすることができますが、負担金がかかることに注意が必要です。
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