相続税における「更正の請求」とは?手続きの流れや注意点も解説!

2024-08-13

相続税における「更正の請求」とは?手続きの流れや注意点も解説!

この記事のハイライト
●更正の請求とは本来納付すべき税金額よりも多く支払っていた場合に税金の還付を求める手続きをいう
●未分割の遺産を分割したり相続人が異動したりした場合に更生の請求が生じる
●税務署で申告をして更生の請求が認められれば払いすぎた税金の還付を受けられる

相続税を納めたあとに、間違いに気付いたり状況が変わったりすることは少なくありません。
相続税を払い過ぎていた場合は「更正の請求」をおこなうことで、超過分を取り戻すことが可能です。
今回は相続税の「更正の請求」について、更正の請求が発生するケースや手続きの流れなどを解説します。
山口県防府市で、相続税を支払い過ぎたかもしれないとお悩みの方は、ぜひ参考にご覧ください。

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相続税の「更正の請求」の概要とは

相続税の「更正の請求」の概要とは

まずは「更正の請求」とはなにか、基礎知識から解説します。

相続税における更生の請求とは

相続により財産を取得すると相続税が課されるため、ご自身で申告・納税しなければなりません。
相続税は市民税や固定資産税とは異なり、ご自身で納税額を求める必要があります。
相続は何度も経験するものではないため、計算に慣れている方は少なく、誤って余分に税金を納めてしまうこともあるでしょう。
このような場合に「更生の請求」をおこなえば、払い過ぎた相続税を戻してもらうことができます。
反対に納めた税金が少なかった場合は、「修正申告」をおこない、不足分を納めなければなりません。

更生の請求には期限がある

更生の請求は、いつおこなっても良いというわけではありません。
申請の期限として「相続税の納付期限から5年以内」と定められています。
相続税の納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
つまり、更生の請求をしたい場合は、相続開始から5年と10か月以内に手続きを済ませなければなりません。
ただし特別な事情がある場合は、手続きの期限を過ぎても更生の請求が認められる可能性があります。
特別な事情が認められる場合、その事由が発生してから4か月以内に手続きをすれば良いと定められています。

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相続税における更正の請求が発生する主なケース

相続税における更正の請求が発生する主なケース

本来納めるべき税額を支払っていれば、更正の請求は不要です。
それでは、なぜ税金の払い過ぎが発生するのでしょうか。
税金の過払いによる更正の請求は、以下のようなケースで起こり得ます。

  • 不動産を過大評価していた
  • 未分割だった財産が分割された
  • 相続人の異動が生じた
  • 遺言書を発見した

それぞれの内容について、順番に解説します。

不動産を過大評価していた

相続財産は、現金や預貯金などに加え、土地や建物といった不動産も対象となります。
不動産を相続する際には、その不動産の評価額を求めなければなりません。
土地の評価額は「路線価×面積」で計算しますが、土地の形状によっては減額補正率が考慮され、評価が下がることがあります。
この減額補正率を考慮せずに高い評価額で税額を計算し、後から税金を余分に支払っていたと気づくケースも少なくありません。
このようなケースは、ご自身で相続税の申告をおこなった場合に多く起こりがちです。
土地の形がいびつで評価額が下がりそうな場合などは、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。

未分割だった財産が分割された

相続人が複数人いる場合は、法定相続割合で遺産を分割するのが一般的ですが、異なる割合で分割することも可能です。
異なる割合で分割したい場合は、遺産分割といって、だれが、どの財産を、どの割合で分割するのか相続人全員で話あわなければなりません。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意必要であり、相続人同士の仲や関係性などによっては話し合いが長引くことも多いです。
とくに不動産は現金と違って公平に分割するのが難しいため、話し合いが進まず、トラブルになりやすいと言われています。
相続税の申告期限までに話がまとまらない場合は、法定相続分で分割したと仮定して申告することが可能です。
その後、無事に遺産分割協議が進み、相続税を払い過ぎていたことが発覚した場合は、更生の請求によって超過分を還付してもらえます。

相続人の異動が生じた

相続税を納めたあとで、新たな相続人が発覚することもあります。
たとえば被相続人に隠し子がいたり、相続人調査が不十分で相続人が漏れていたりした場合などです。
後から相続人が見つかった場合、遺産を分割する人数が増えるため、1人が取得する遺産の金額が減ります。
そうなると、相続税を余分に納めていたことになるので、更正の請求をおこなえば、支払いすぎた税額を還付してもらえます。

遺言書を発見した

被相続人が亡くなった際に、真っ先におこなうのが遺言書確認です。
相続では遺言書が最優先となり、遺言書の有無によって手続きが異なるためです。
遺言書の存在が確認できなかった場合は、遺産分割協議をおこなう必要があります。
しかし、遺産分割協議を終えて手続きを進めたあとに、どこからか遺言書が見つかることもあります。
このような場合は遺言書の内容を優先する必要があり、場合によっては遺産分割協議で決まった取得分より少なくなることもあるでしょう。
取得分が少なくなるということは、その分納める税金も低くなるということなので、更正の請求が可能です。
なお、未分割の遺産の分割や相続人の異動、遺言書の発見などは、前章で解説した「特別な事情」に該当します。
遺産分割協議の成立日や相続人異動の確定日、遺言書の発見日などから4か月以内に手続きをおこないましょう。

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相続税における更正の請求をおこなう際の手続きの流れ

相続税における更正の請求をおこなう際の手続きの流れ

最後に、更正の請求をおこなう際の流れについて解説します。

  • 必要書類を準備する
  • 更生の請求をおこなう
  • 還付金が振り込まれる

それぞれの工程について、順番に確認していきましょう。

①必要書類を準備する

更正の請求をおこなうために、まず以下のような書類を準備する必要があります。

  • 相続税の更正の請求書
  • 更正の請求書の次葉
  • 更正の請求に至る事由の証明資料
  • マイナンバーカードの写しと本人確認書類

請求書と請求書の次葉といった申請書類は、国税庁のホームページから入手できます。

②更生の請求をおこなう

必要書類をすべて集めたら、税務署に提出しましょう。
税務署は提出書類の内容に基づいて調査をおこない、請求が妥当かどうか審査します。
書類の提出から審査が完了するまでは、2か月~3か月ほどかかるのが一般的です。
審査途中に税務署から内容確認の電話などがあれば、しっかりと対応しましょう。
なお、更生の請求をおこなう相続人が複数人いる場合は、それぞれが申請する必要があります。

③還付金が振り込まれる

審査が完了し、請求が認められれば、その結果を記した「更生通知書」が送られてきます。
そのあと「国税還付金振込通知書」が郵送され、事前に指定した口座に還付金が振り込まれる流れです。
書類の準備や手続きなどで手間と時間はかかりますが、税務署に申請することで税金が戻ってくる可能性があります。
スムーズに手続きを終えて還付金を受け取るためにも、税理士に相談しながら書類の作成などを進めていきましょう。

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まとめ

相続税は、相続開始後10か月以内に申告する必要があり、申告後に相続人が増えたり遺言書を発見したりすることがあります。
その場合、相続税を払い過ぎている可能性があり、更生の請求が認められば超過分の還付を受けることが可能です。
「相続税を支払いすぎたかも」と不安な場合は、相続税に詳しい税理士に相談してみることをおすすめします。
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吾郷康晴

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